バイトテロや迷惑行為…『不適切動画』は撮影者も罪になる 法律上、撮る側とやる側は“一体”(関西テレビ)
大阪ミナミの商業施設で暴走する自転車…。 動画をSNSにアップしたパフォーマンス集団「PHANTOM」の43歳のリーダー格の男性や高校生らが、建造物侵入などの疑いで書類送検されました。 後を絶たない不適切な動画…。未だに投稿される、いわゆる「バイトテロ」の動画は、ネット上で拡散されて炎上する騒ぎに。 寿司のチェーン店ではアルバイト店員らが、ゴミ箱に捨てた魚をまな板に戻す動画をネット上で拡散させた偽計業務妨害の疑いで書類送検され、その後、家庭裁判所に送致されました。 不適切な行為も問題ですが、そこには動画を撮影する人もいるはずです。この件について街の人は…。女性:「(撮影者も)同罪までいけるか分からないですけど、撮ってる人もおかしいと思います。同じレベルですよね、楽しんで撮ってるから…」中学生:「楽しんでる感があるけど、見てる側はめっちゃ気持ちわるって思う。あかんって思っててそれを楽しんでる感があって」別の女性:「面白く撮るのがいいって流れがあるので厳罰化する方がいいかなと思いますけどね」 果たして、不適切な動画を「撮影した人」も法的な責任を問われるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。菊地弁護士:「ズバリ、罪になります。撮っていることで、やる気になってしまう。それを後でSNSなどにアップするということですから、これは撮る側とやる側が一体なんですね。 ですから、共犯ということで同じく処罰されるということになると思います。絶対にこういうことはやめてください」(関西テレビ12月25日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより) Source : 国内 - Yahoo!ニュース