ふるさと納税の不指定に対する取消訴訟では最高裁による逆転判決で泉佐野市が完全勝利し、総務省も泉佐野市をふるさと納税の対象自治体として指定することを決定しました。これで、ふるさと納税に関しては一段落と言えます。 しかし、泉佐野市と総務省との闘いはまだ終わっていません。実は、泉佐野市は、特別交付税が前年比で90%減額されたことについて、国を相手に取消訴訟を提起しているのです。 特別交付税が減額されたのは、泉佐野市を含む4市町村だけで、この4市町村はふるさと納税の指定を外された4市町村です。ふるさと納税で国の指導に従わない自治体に対しては徹底的に制裁を加えるという総務省の姿勢が伺えます。果たして、この争いはどちらが勝つのでしょうか。(ライター・メタルスライム) ●国の裁量でコントロールできる「特別交付税」が大幅減額 特別交付税は、地方交付税の一部で、普通交付税を補う目的で設定されているものです。普通交付税が行政を運営する上で必要なお金を補うために支払われるものであるのに対し、特別交付税は普通交付税で措置されない個別、緊急の財政需要に対する財源不足額を補うために交付されるものです。 普通交付税がある程度厳格な算定式であるのに対し、特別交付税の配分方法は法律に規定がなく、省令すなわち行政機関が勝手に決めることができる仕組みになっています。災害などに柔軟に対応するためという大義名分のもと、国の裁量で自由にコントロールできる内容となっています。 しかし、実際には、個別緊急的とは言え、各自治体には毎年同じような額が交付されており、自治体としてはそれを見込んで行政運営を行っています。泉佐野市でも特別交付税として交付される予定だった3億円は、地域の中核病院である「りんくう総合医療センター」の運営費に充てる予定でした。 ところが、泉佐野市の令和元年度の特別交付税の支払額は、約5,300万円で、前年度と比較して約4.4 億円も減少しています。その原因は、特別交付税の算定については「ふるさと納税の収入を加味する」という突然の省令改正にあります。 ●総務大臣は「ペナルティではない」と言うが・・・ 泉佐野市の千代松大耕市長は、「ふるさと納税を巡って総務省を提訴したことへの嫌がらせだ」と強く批判しています。泉佐野市は、すぐに総務省に対して不服審査の申し立てを行いましたが、特別交付税の交付額の算定に対する不服は審査の対象にはならないとして却下されています。そのため、今回、提訴に踏み切ったわけです。 当時の石田真敏総務大臣は「財源配分の均衡を図る観点から行ったもので、過度な返礼品などを贈る自治体へのペナルティーという趣旨ではない」と述べていますが、明らかに、ふるさと納税で指導に従わない自治体にペナルティを課したものと言えます。このような制裁を見せつけられると、他の地方自治体は、「国には絶対逆らえない」と思ったことでしょう。 しかも、ふるさと納税の指定外しと同様に、後になって算定基準を変えるという法の不遡及の原則に反するものです。ふるさと納税の収入分を加味して算定するように制度を変更するなら、省令改正後のふるさと納税の収入に対して行われるべきであり、過去の収入について後になってから加味するというのは法治国家として許される行為ではありません。この点も大きな問題と言えます。 ●地方をコントロールするための仕組みになっている 今回の騒動以前から「地方交付税」には問題があると言われていました。地方交付税は、地方の固有の財源であり、本来地方の税収入とすべきものです。しかし、自治体間の調整を行う必要性があることから、国が変わって徴収し、それを合理的に再配分するものとされています。…
4 ans Il y a