社会

後輩に頭突き、上司に車で急接近 海自が3等海曹を処分

 海上自衛隊佐世保地方総監部は23日、勤務時間中後輩や上司に暴行したとして、佐世保弾薬整備補給所(長崎県佐世保市崎辺町)に勤務する40代の男性3等海曹を停職60日の懲戒処分にしたと発表した。  発表によると、3等海曹は6月19日、基地内で後輩隊員に頭突きをして全治1週間のけがをさせた。翌々日には同じ後輩の胸ぐらをつかみ、上司に止められた。約1時間後、この上司が基地の敷地内を歩いているのを見かけ、自身の車で急接近したり、急停車したりした。  海曹は調べに、車の駐車位置や服装のことで後輩と口論になったと説明。上司に対して「仲裁の際の対応が不満で、姿を見かけて怒りが抑えきれなくなった」と話しているという。  補給所の高橋正浩・1等海佐は「重く受け止めている。服務指導を徹底し再発防止に努める」とのコメントを出した。(原口晋也) Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

睡眠習慣を改善 秋が最適な理由とは(ウェザーニュース)

 昼間は過ごしやすく、朝晩は肌寒いくらいの季節になってきました。 夏は日が沈んでも気温はさほど下がらず、朝からすでに暑い…。このような状況が続くため、多くの方が睡眠不足になりがち。 夏に乱れた睡眠習慣をリセットせずに過ごすと、秋バテになってしまうおそれもあります。 夏の疲れを引きずらないためには、今の時期に睡眠習慣を見直すことが大切なんです。 秋がいい理由(1) 夜が長くなる  睡眠ホルモンとも呼ばれるメラトニンの分泌は、光によって調節されています。 秋は日没が早く、夜の時間が長くなるため、夏よりもメラトニンの分泌が促進されます。 秋の夜長についつい夜更かし…なんて方も多いと思いますが、秋に早く眠ることを心がけると自然な、質の良い睡眠をとることができます。 秋がいい理由(2) 環境の変化が少ない  春も秋と同じような気候だけど、春はダメなの? 確かに春も過ごしやすいですが、春は環境の変化が起きやすい季節。新しい学校や新しい仕事場、住む場所を変える方もいますよね。 環境の変化は精神的にもかなり負担がかかるため、このタイミングでの睡眠習慣の改善は難しいかもしれません。 秋はそのような変化があまりないため、睡眠も安定しやすいのです。 秋がいい理由(3) 運動が始めやすい  就寝時の気温や湿度が安定していることはもちろんですが、秋は日中も過ごしやすい季節。 なかなか夏に運動をしたい!と思う方は少ないかもしれませんが、今の時期であれば運動やスポーツを始めやすいですね。 体を動かすことは質の良い眠りにつながります。ぜひ楽しみながら続けられるような運動を、普段の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。ウェザーニュース 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース

名古屋市立の医療機関、ミスで患者2人死亡(共同通信)

10/23(水) 17:45配信  名古屋市は23日、市立西部医療センターで、直腸がんの疑いがあるとの画像診断結果を医師が見落とし、70代の男性患者が4月に死亡したほか、治療中に意識を失った60代女性患者への対応を誤り、死亡させるミスがあったと発表した。 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース

【動画解説】明日10月24日(木)の天気 西日本強雨に注意(ウェザーニュース)

ウェザーニュース  24日(木)は台風21号が小笠原諸島に最接近します。暴風雨や高波といった荒天に厳重な警戒が必要です。不要不急の外出は控えてください。西、東日本太平洋側も強風や高波に注意が必要です。海岸には近づかないようにしてください。 北海道は高気圧に覆われて秋晴れとなります。放射冷却が効いて朝晩は冷え込み、昼間は日差しの下で過ごしやすい体感となりそうです。一日の寒暖差が大きいので、体調管理をシッカリと。東北、関東は高気圧の縁を流れる湿った空気の影響で雲が優勢の空となります。太平洋側ではニワカ雨の可能性があるので、外出の際は折りたたみ傘があると安心です。 東シナ海の海上で発生した低気圧が接近する影響で、西日本では雨具の出番となります。沿岸では風が強く、横殴りの雨となる可能性も。低気圧の周辺では強風や雷雨に注意が必要です。外出する際は丈夫な傘やレインコートがあると良さそうです。ウェザーニュース 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース

台風、床上・床下浸水が9割超 多数が被災者支援法の対象外か(共同通信)

 甚大な被害をもたらした台風19号で、総務省消防庁が23日公表した住宅被害約6万8千棟のうち、「床下浸水」と浸水が比較的浅い「床上浸水」の区分が合わせて全体の9割以上を占めていることが分かった。水害の場合、被災者生活再建支援法で最大300万円が支給されるのは原則として床上1メートル以上の浸水などに限られ、対象外となるケースが多数に上るとみられる。浸水の程度が浅くても家財が水に漬かり、多額の損害を抱えた世帯に対する支援が問われそうだ。 消防庁によると、「床下浸水」が約3万3千棟、床より上まで浸水したが全壊などには該当しない「床上浸水」が約2万9千棟という。 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース

新井浩文被告人に懲役5年求刑 被害女性「悔しくてたまらない」「謝罪は表面的」 弁護側は無罪主張(弁護士ドットコム)

派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交の罪に問われた俳優の新井浩文被告人の論告求刑公判が10月23日、東京地裁(瀧岡俊文裁判長)で行われた。検察側は「性欲のおもむくまま行為に及び、身勝手で自己中心的な犯行。真摯な反省の態度もみられない」と指摘し、懲役5年を求刑した。弁護側は「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行はあったとはいえず、性交に合意があったと誤信していた」として無罪を主張し、結審した。新井被告人は最終意見陳述で、女性の心情に関する意見陳述書の内容について今までとの証言の違いを指摘したが、謝罪の言葉はなかった。判決は12月2日。●被害女性「悔しくてたまらなかった」まず、被害者参加代理人の弁護士が心情に関する意見陳述書を代読した。裁判官は代理人弁護士の代読前に、一部の記述について新井被告人の弁護人に意見を求めた。弁護人は「事実認定に関する証拠ではなく、心情に関するものと理解している。心情に関する意見として特段異議を述べることまでは考えていない」とし、提出が許可された。被害者のAさんは意見陳述書で、今回の事件を「屈辱的なこと」と振り返り「電車などで動悸がして逃げだしたくなったり、大きな体の男性がいると恐怖を感じるようになったりした」と普通の生活がままならない現状を語った。心身を癒したいという思いが踏みにじられ「悔しくてたまらない」と述べ、AさんやAさんが働いていたお店まで「グレーな店」と新井被告人に表現されたことについて「憤りを感じた」と不快感をあらわにした。被害を訴えてから全てが身につかず、逮捕されるまで新井被告人が安穏と生活していることが「悔しくてたまらなかった」と思いを語った。逮捕されたことで正当な処罰をうけると思っていたところ、弁護人を通じて示談の申し入れがあったが、新井被告人が一部否認しているという報道もある中で、許す気になれずに断ったという。うやむやにされたくないという思いで、裁判を通じて正当な処罰を受けることを強く望んでいたが、「示談の申し入れを拒否し続けていいか悩んだ」と振り返った。法廷で真摯に反省する姿に「一縷の期待をしていた」ものの、公判前整理手続きの間は不安ばかり募った。「新井被告人が本気で争うために手続きが長引いている」と感じ、無罪を争うと聞いて「愕然として、一層不安を抱いた」という。思い出さなくなってきた事件の内容を事細かに説明しなければならず、「悲しく悔しい気持ちが蘇った」。また、公判での自身の証言が、世間でどう言われるかも不安になり、新しい仕事も休むようになった。被害については「強引に腕をつかまれ、手を引っ込めようとしましたが、無理やり陰部を触らせようとし、頭をわしづかみにして陰茎に押し当てようとしてきて、気持ち悪い思いをした。真っ暗の部屋で(新井被告人の)お腹の横に倒され、この人は何を言っても聞かない人だと恐怖で思考が停止し、ほとんど抵抗できなかった」と振り返った。また、「抵抗が弱いので同意していると思った」といった新井被告人の証言については、「嫌だということは何度も伝えたし、恐怖のあまり大声も出せなかった。全く自分勝手な主張。示談前提でしか物事を考えていない」と批判した。当時の動作を明確にするため新井被告人が再現した動画について、「恥ずかしい思いをした場面を映像に残し、気持ち悪い」と不快感をあらわにし、「謝罪は表面的だと感じざるを得ない」として「正当かつ厳しい処罰を望む思いが強い」と述べた。●検察側「物理的心理的にも抵抗は著しく困難だった」検察側は論告で、まず、強制性交等罪の要件である「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行」があったと主張した。Aさんの証言の信用性について、暴行の態様や心境、会話などが詳細かつ具体的で、経験したことがなければ話せないものであり、「迫真性がある」と評価。また覚えていることと覚えていないことがそれぞれ正確で、被告人に優位となることも話していることから、証言態度は「真摯かつ公平」だとした。また1000万円や2000万円の示談交渉を受け入れなかったことからも、「経済利益目的の申告ではなく、新井被告人を虚偽証言で陥れる目的もない」と主張した。一方、新井被告人の供述については、Aさんの証言からAさんが拒否したことが認められる上、新井被告人も認めているように素股すら拒否していたことから、性交については「より一層強い拒否があったことは想像に難くない」などとし、「不自然かつ不合理で信用に値しない」と断じた。「著しく困難ならしめる程度の暴行」かどうかについては、今回の事件は殴る蹴るなどの傷害はないが、Aさんが身長158センチ体重45キロなのに対し、新井被告人の身長は180センチあり、時間は深夜3時ごろ、新井被告人の自宅の寝室に1対1で、真っ暗の中での犯行だったことから、「恐怖心を抱かせるもので、心理的に抵抗は困難だった」とした。また、Aさんは別の客に手首を捕まれ性的サービスを要求された際には、部屋も明るく細身の男性だったこともあり「手を引っ張って逃げられた経験がある」といい、それと比較すると「一連の行為について、物理的心理的にも抵抗は著しく困難だったことは明らか」と主張した。●検察側「Aさんは合意していなかったと如実に認識していた」次に、新井被告人の「合意があったと誤信していた」という主張については、・新井被告人がAさんの勤務していた店は性的なサービスは行わない健全な店と認識していたこと・事件以前、Aさんの勤務していた店のセラピストに性的サービスを要求したことはないこと・Aさんは白シャツ黒ズボンで、性的なサービスを連想させない服装だったこと・新井被告人がAさんの手を陰部に押しつけた時、Aさんが「やめてください」と拒否したこと・新井被告人が服を脱がそうとした時、Aさんが「脱がさないで」と拒否したこと・新井被告人が陰部を触ろうとした時、Aさんが「触らないで」と拒否したこと・新井被告人が胸を舐めた時、AさんがTシャツを下げる動作をしたら行為をやめたこと・Aさんが素股を逃れるため上の方に逃げようとしたことを新井被告人が認識したこと・Aさんが口を背けていたため、口に陰茎を入れることができなかったこと・性交しようとした時、Aさんが「入れないで」と拒否したこと・行為後に新井被告人が「悪いことしちゃったね。これお詫びに」とAさんにお金を渡したこと・Aさんがお金を明確に拒否していたのに、お金をバッグに押し込んだことなどから、店に対して性的なサービスを要求できないことを認識しており、Aさんが拒否する言動についても「一切認識していなかったとは考えられない」として信用に値しないとした。また、他の店で性的サービスをしてもらった後はマッサージ料金以外支払っていなかったことから、今回の事件については新井被告人が「合意がなかった」と不安を抱いていたこと、そもそも、逮捕時の取り調べでもそうした弁解はなかったことから、「Aさんは合意していなかったと如実に認識していた」として強制性交等罪の構成要件に該当すると結論づけた。情状については、犯行態様は2人きりであることを利用した一方的なもので「卑劣で悪質」と評価。別のマッサージ店でも同様のことをしていたことから「計画性すら伺える」と述べた。また、Aさんはショックから仕事を辞めざるをえず、現在も頭痛や食欲減退、体重の減少などの症状があり「重大な精神的苦痛を負っている」とし、「モノのように扱われ、お金で解決しようとされて悔しいという激しい怒りを吐露しており、(新井被告人に)刑務所に入って反省してほしいという思いがある」と述べた。また、「性欲の赴くまま身勝手で自己中心的な犯行」と指摘。「『同意があると誤信していた』などと一部否認するなど不自然で不合理な主張をしている」などとして「真摯な反省の態度は見られない」と非難した。●弁護側「『被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行』には当たらない」弁護側は、「判断しなければならないのは、強制性交等罪の要件である『被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行』に当たるのか、同意していると誤信する事情があったのかだ」と話した。まず、Aさんの手を掴んで股間に押し付けた場面について、「新井被告人が意図してやったことであれば強い暴行と評価する余地もあるが、(Aさんは)押さえ込まれたわけではない」とし、「股間に近づけることは褒められるものではないが、強度としては強いものではなかった。最終的に手首を離していることからも明らかだ」とした。胸を舐めた当時の体勢について、新井被告人は仰向けに寝ていてAさんは上にいる体勢で、「下から抱擁されていたわけではない」と指摘。Aさん自身が「今思えば逃げられたかもしれないが、必死で考えられなかった」と証言したことについて、「非難するわけではないが、暴行に当たるのか性行為を同意するに至った事情を考える上で非常に重要だ」とした。ズボンを脱がせた場面については、「ズボンはタイトなもので、お尻を浮かさないと脱がせられない。ズボンや下着に破損はなく、体にも傷が残ったことはない。内心はともかく、抵抗することなくパンツやズボンを脱がされたと考える」と主張した。Aさんの陰部に指を入れたことについては、新井被告人が逮捕後に捜査官にその話をしたことで、その事実について聞かれてAさんも思い出したという点を指摘し、「7カ月忘れていたことは仕方ないことですが、行為について忘れていたが『触らないでと言った』という証言は信用できない」と述べた。また、性交を拒否した場面のAさんの話が変遷していると指摘。事件のあった数週間後の7月上旬にAさんが自身で残したメモや被害届、供述調書に、挿入されないように股間を手で抑えて足を閉じたという話はなく、「警察官が聞かないことはありえない。直前の証言は重要な場面であり欠落がある」として、Aさんが性交を拒否した事実はないと主張した。口に性器を入れられようとしたことについては、新井被告人は行為したこと自体否定している一方で、Aさんは両手で頭を掴まれ陰茎の方に引っ張られたと証言している。Aさんは首に痛みが残ることはなかったというが、「男性が頭を掴んで無理やり持ってきて、抵抗したなら、首にかなりの痛みが生じるはず」と指摘。「新井被告人がベッドボードに当たらないようAさんの後頭部に手を添えたことがあった。頭を掴まれたとしたのは、この行動ではないか。体勢が変わるときに一瞬股間が顔に近づいたのかもしれない。(Aさんは)勘違いしているのではないか」と証言の信用性を否定した。これらを前提として、強制性交等罪の要件である「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行」に当たるのかを検討。強制性交等罪は「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行」を用いて、それに乗じて性交する罪であり、「相手の意思に反したことを持って強制性交等罪が成立することは明らかに誤り」と指摘。Aさんの手を掴んで股間に押し付けた場面について、「性交の手段として手首を掴んだのではない」と主張し、仮に、陰茎を入れようとした事実があったとしても、「性交に至るまでの手段ではない」とした。個別の行為を見たときに、一つ一つは「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行」とは言えないとした。また、全体として見たときも、部屋が暗いことは「眠たくなってAさんに了解をとって暗くして寝たものであり、Aさんも暗いところに慣れており、いきなり暗くされたのではない」と反論。体格差については「お互い一般的で、特筆すべき体格差があるわけでもない」とした。また、今回Aさんが新井被告人の自宅に行く前に、同僚から忠告されたことや、マッサージ中に新井被告人が興奮していると気がつき興奮させないように注意していたことから「(新井被告人が)性的な興奮してくることは予期していた」と指摘し、「想定外でパニックになり、精神的に反抗が困難になったわけではない」と反論した。また、Aさんが帰り際に新井被告人から住んでいる場所を聞かれて実際の住まいの地域を答えていることなども踏まえ、新井被告人の行為が「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行」には当たらないと結論づけた。●弁護側「同意なんてありえないという判断は間違い」もう一つの争点である、新井被告人が合意していると誤信する事情があったかについては、股間スレスレまでマッサージをしてくれたことや胸を舐める時に逃げようと思ったら逃げられる状況であったことなどから「受け入れてもらっていると思うことはありえない話ではなく、不合理ではない」とした。また、アロママッサージ店の実情として、性的サービスが禁止行為だという誓約書は書いているが、資格は求められずスキンシップがあることから「関係や業態から、同意があったというのはありえないという(検察側の)判断は間違い」と指摘。新井被告人の「(同意があったか)ちょっとした不安もあった」という証言については、「(同意しているか)確かめるべきだというのはその通りで非難されるべきだが、ちょっとした不安もあったというのは同意を誤信していたというのと両立可能な事実」とした。また、お金を渡したことについては、「ちょっとした不安」があったのと俳優でもあったため口止めをしたかったためで、「同意があったと誤信していた」ことを否定することにはならないとした。素股を拒否しているのに性交に同意することについては、「素股は風俗的な行為で嫌でも、性交は別にいいということはあっておかしくないこと」とし、「この一つをもって同意していたことはありえないとは言えない」とした。検察官は捜査段階の供述と公判での供述の齟齬を追及していたが、逮捕直前・直後の供述は「強要の事実を無理やりなんとか認めさせようとしたことは明らか」と反論した。最後に、刑法改正時の国会の付帯決議で、刑法177条における「暴行又は脅迫」の認定について、「被害者と相手方との関係性や被害者の心理をより一層適切に踏まえてなされる必要があるとの指摘がなされている」と言及されている点について、「重要なものだが、付帯決議であっても、判例よりも軽い程度であっていいとはならない。構成要件は変わっておらず、今ある法律にしたがって判断しなければならない」と指摘した。新井被告人は最終意見陳述で、代読されたAさんの意見陳述書について「一つだけ思うことがある」と切り出し、「抵抗できなくなってしまったと言っていましたが、今までは『ずっと抵抗していた』と言っていたので、なんで違うのかなと思いました」と述べた。謝罪はなかった。Source : 国内 - Yahoo!ニュース

道端アンジェリカさんを書類送検 35万円を恐喝容疑

 知人男性から35万円を脅し取ったとして、警視庁はモデルの道端アンジェリカさん(33)を恐喝容疑で書類送検した。共犯としてすでに夫を逮捕しており、道端さんの関与についても、本人から任意で事情を聴くなどして調べていた。同庁への取材でわかった。  組織犯罪対策2課によると、道端さんは夫で韓国籍の飲食店経営キム・ジョンヒ容疑者(37)=東京都港区三田1丁目=と共謀し、8月7日午前10時ごろ、東京都渋谷区内の会社事務所で、知人で40代の同社役員男性を「うそをついたら鉛筆で目を刺す」「お前の家族をめちゃくちゃにしてやる」などと脅し、指定した口座に35万円を振り込ませた疑いがある。キム容疑者が実行役で、道端さんも同席していたという。  道端さんは所属事務所のホームページで、役員と「体を密着させ飲酒していたこと」をキム容疑者が疑ったことが事件の原因、と説明している。  役員からの相談を受けて警視庁が捜査。キム容疑者を3日に逮捕し、16日に道端さんを書類送検した。 Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

工藤会トップ、無罪を主張 4件の市民襲撃事件で初公判

 全国で唯一の特定危険指定暴力団・工藤会(北九州市)による4件の市民襲撃事件で、トップで総裁の野村悟被告(72)、ナンバー2で会長の田上(たのうえ)不美夫被告(63)が殺人罪などに問われた公判が23日、福岡地裁(足立勉裁判長)で始まった。野村被告は起訴内容について「私は四つの事件すべてにつき無罪です」と述べた。  審理されるのは、1998年の元漁協組合長射殺▽2012年の元福岡県警警部銃撃▽13年の看護師刺傷▽14年の歯科医師刺傷の4事件。両被告は殺人や銃刀法違反、組織犯罪処罰法違反(殺人未遂)の罪で起訴された。田上被告も「全く関与していません」と無罪を主張した。  指定暴力団のトップとナンバー2が、組織的な凶悪事件で罪に問われるのは異例。両被告が犯行に関与し、実行役などへの指揮命令系統が認められるかどうかが、最大の焦点だ。  検察側は冒頭陳述で、四つの事件すべてについて、両被告が直接的または間接的に配下組員に指示したことを指摘した。一方、弁護側は冒頭陳述で、両被告は実行役らの行為をそもそも知らず、関与していないと否定。特に、元漁協組合長射殺事件については、田上被告が02年に殺人容疑などで逮捕されたが、不起訴処分になった点などを踏まえて「公訴権の乱用」と主張した。  4事件については、すでに実行役らの有罪判決が確定している。元警部銃撃、看護師と歯科医師の両襲撃の3事件では、いずれも両被告が共謀したと認定。元警部銃撃事件の判決は「犯行は工藤会の活動として、野村被告の指揮命令に基づき、定められた任務分担に従って行われた」とした。元漁協組合長射殺事件の実行役の判決は、工藤会の「組織的犯行は明白」と認めた。  公判では今後、検察側は状況証拠や元組員らの証言で厳格な組織性を立証し、共謀を示す方針。弁護側は「下の者がやったことで知らなかった」との主張で、共謀は成立しないと訴える構えだ。  公判は危害が及ぶ恐れを理由に裁判員裁判の対象から除外された。審理は週2回のペースで来年7月まで続き、証人は90人を超える見通し。野村被告は4事件のほかに所得税法違反の罪にも問われ、福岡高裁で係争中(一審・福岡地裁判決は懲役3年、罰金8千万円)。 ■トップはうなり「すべて無罪で… 980円で月300本まで有料記事を読めるお得なシンプルコースのお申し込みはこちら Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

浅田真央さんら輩出の中京大に博物館 宇野選手の衣装も

 浅田真央さん(29)や室伏広治さん(45)ら五輪メダリストが多く輩出した中京大の豊田キャンパス(愛知県豊田市)に23日、「スポーツミュージアム」が開館した。オープンセレモニーには、昨年の平昌五輪男子フィギュアスケート銀メダリストで、中京大スポーツ科学部に在籍する宇野昌磨選手(21)らが出席した。  ミュージアムは五輪やパラリンピック、スポーツ関連の資料約3千点を所蔵する。今回は1964年の東京五輪のポスターや、体操の中山彰規(あきのり)さん(76)=中京大名誉教授=が72年ミュンヘン五輪で獲得した金銀銅の三つのメダルなど約160点を展示する。  ほかに、NHK大河ドラマ「いだてん」の主人公の一人で、日本人初の五輪マラソン選手・金栗四三(1891~1983)が中京大の創設者・梅村清明(せいめい)氏(1908~93)に贈った「体力 気力 努力」の書も飾られている。  オープニングセレモニーで、中京大の安村仁志学長は「スポーツの価値を次の世代に受け継がれる場になるというのがミュージアムのコンセプト。スポーツの素晴らしさを肌身で感じられると思う」と話した。宇野選手は、平昌五輪で着た衣装を安村学長に手渡した。大学祭が開かれる25~27日にミュージアムで展示される。  ミュージアムは通常、火~木曜日の午前10時~午後5時に一般公開される。(小山裕一) Source : 社会 - 朝日新聞デジタル

JR東日本、新幹線の臨時停車3駅を設定(共同通信)

10/23(水) 14:45配信  JR東日本は23日、臨時ダイヤに伴い、上越新幹線と北陸新幹線の一部列車が本庄早稲田、安中榛名、佐久平の各駅で臨時停車すると明らかにした。 【関連記事】 Source : 国内 - Yahoo!ニュース