「アクリル板設置」法令に明記 守らない店は過料の罰則

 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための対策として、飲食店などでの「アクリル板設置」や「客同士の距離の確保」といった飛沫(ひまつ)対策が法令に明記された。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置(重点措置)が適用された地域で都道府県知事の命令に応じなければ罰則対象になる。

 飲食店などに求められる対策は新型コロナ対応の特別措置法施行令で、従業員の検査や手指消毒設備の設置のほか、厚生労働相が定めるものとされている。厚労省は1日に告示を改正し、施設の換気に加え、アクリル板の設置や客同士の距離確保を追加した。守らない店には過料の罰則が課される。厚労省によると、アクリル板の設置など具体的な対策の方法は、業種別ガイドラインを守っていれば問題ないという。(姫野直行)


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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