「ママ友」被告の主張ことごとく退け 母親より重い求刑通りの判決に

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中山直樹、板倉大地

 福岡県篠栗町で2020年4月、5歳の男児が餓死した事件。保護責任者遺棄致死の罪などに問われた母親の「ママ友」、赤堀恵美子被告(49)に求刑通り懲役15年の判決が言い渡された。福岡地裁は、男児の保護者に当たらない「ママ友」の主張をことごとく退け、母親の碇(いかり)利恵被告(40)=同罪で懲役5年、控訴中=の共犯と認定した。

 冨田敦史裁判長は、亡くなった碇翔士郎ちゃんについて、「この飽食の時代にあって、ごく少量の食事しか与えられず、頼るべき母親から十分な保護を受けられなかった。つらく悲しい気持ちは計り知れない」と述べた。

赤堀被告と碇被告の出会いから、翔士郎ちゃんが亡くなり、碇被告に判決が言い渡されるまで。事件の経緯を記事後半で紹介しています。

 赤堀被告には、「これだけの罪を犯しながら、不合理な弁解や責任を転嫁する供述を繰り返し、自らの責任に全く向き合っていない」と断罪した。

 赤堀被告は公判で、「(食事制限などの)指示はしていない」と起訴内容を全面的に否認し、無罪を主張。しかし、判決は、碇被告とその子への強い支配が翔士郎ちゃんの餓死につながったと認めた。

 また、赤堀被告は、食事の制…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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