「動機ある」と主張の検察側 袴田さん弁護側は「論理の飛躍」と反論

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村上友里 小山裕一

 1966年に静岡県のみそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(87)の裁判をやり直す再審の第5回公判が20日、静岡地裁(国井恒志裁判長)であった。検察側は、逮捕から約1年後にみそ工場のみそタンクから見つかり、犯行着衣とされた「5点の衣類」のほかにも、袴田さんが犯人だと言える根拠が複数あり、動機もあると主張した。弁護側は「論理の飛躍だ」と反論した。

 検察側は冒頭陳述で、袴田さんは給料の前借りをしていた上、被害者宅に売上金があると知っていたとして、「金品を手に入れようとする動機があった」と指摘した。

弁護側「犯人性は成り立たない」

 また、凶器とされた「くり小…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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