「国は沖縄の心情に…」裁判長が付言 代執行判決で示した疑問と望み

 国が県知事の権限を奪い、事務を代行することを認める前例のない司法判断が下された。米軍普天間飛行場沖縄県宜野湾市)の辺野古移設をめぐる代執行訴訟。判決は国の手法に一定の疑問は呈したものの、県の主張をことごとく退けた。識者は「国と地方は対等」と位置づけた地方自治法の理念を揺るがすと警鐘を鳴らす。

 代執行は、1999年の地方自治法改正で盛り込まれた手続きだ。地方分権改革で多くの事務が地方自治体に任されることになったが、国の事務を自治体が担う「法定受託事務」については、国による代執行を認めた。

 ただ、首長の権限を奪うことになるため、代執行には事務を放置することが「著しく公益を害することが明らか」(①)かつ、「他の方法によって是正を図ることが困難」(②)という厳しい要件を設けた。

 判決は①について、国の主張に沿って、設計変更申請が放置されれば、普天間飛行場の危険性の除去が実現されず、「社会公共の利益を侵害するものに当たる」と認定した。県側は沖縄戦以降の歴史を踏まえ、基本的人権の保障に関わり、公益である民意に反する代執行は認められないと主張したが、判決は「法律論としては、法令違反等を放置することによって害される公益を念頭に置いたもので、県の主張する『公益』を当然に考慮しうるとは言いがたい」と退けた。

 判決は②についても国の主張…

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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