「国民の財産」の裁判記録廃棄 最高裁が「おわび」 報告書公表

 1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件など重大な裁判の記録が相次いで捨てられていた問題で、最高裁は25日、経緯を検証するなどした報告書を公表した。一連の問題を「最高裁の不適切な対応で後世に引き継ぐべき記録を多数失わせた」と総括し、「国民の皆様におわびする」と謝罪。その上で、「国民の財産」である記録の保存に関する規定の見直しや、保存のあり方を議論する常設の第三者委員会の設置といった再発防止策を盛り込んだ。

 最高裁は、民事・少年事件などの記録について、保存期間が過ぎれば廃棄する一方、必要があれば「特別保存」すると規定。1992年の通達で、「世相を反映し、史料的価値が高い」や「全国的に社会の耳目を集めた」などの事件を特別保存の対象として示した。

保存ルールはあったのに

 少年が26歳に達すると原則廃棄される少年事件の記録も通達の対象だったが、昨年10月、神戸連続児童殺傷事件の記録が廃棄されていたことが発覚した。これを契機に、他にも特別保存の条件に当てはまる記録が捨てられていたことが次々に明らかになった。

 最高裁がこの日に公表した報告書は、十分にルールが守られずに記録が廃棄された背景を、「裁判所は紛争を解決するのが第一の役割で、事件が完結して保存期間が過ぎれば原則として廃棄すべきだと位置づけていた」とした。特別保存にあたるかを誰がいつ、どう判断するのかが不明確で、重要な事件だという認識が無いまま廃棄されたケースが70件以上あったという。

再発防止策は

 2019年以降は、各地の裁…

この記事は有料記事です。残り650文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

Japonologie:
Leave a Comment