「著しい不平等で違憲状態」 昨秋衆院選の「一票の格差」 高松高裁

 「一票の格差」が最大2・08倍となった昨年10月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「投票価値の平等を定めた憲法に反する」として選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が1日、高松高裁であった。神山隆一裁判長は「著しい不平等状態にあった」とし、違憲の一歩手前の「違憲状態」と判断した。選挙無効の訴えは棄却した。弁護士グループは上告する方針。

 弁護士グループが289小選挙区すべての選挙無効を求めて全国14高裁・支部に提訴した一連の訴訟で、判決は今回が初めて。判決は3月9日までに出そろい、最高裁が年内にも統一判断を示す見通しだ。

 判決はまず、選挙区割りについて検討。国会が2016年、選挙区間の人口の最大格差が2倍以上にならないよう、都道府県の人口比をもとにした「アダムズ方式」で定数配分することを決めたことを挙げ「最大格差が2倍以上になると、投票価値の重要性に照らして見過ごせない」とした。

 その上で、議員1人あたりの有権者数が最少の鳥取1区(約23万人)と最多の東京13区(約48万人)の間で一票の格差が2・08倍になったうえ、格差が2倍以上になった選挙区が29あったとし「国会の広範な裁量権を考慮しても、違憲の疑いがある」と認めた。

原告側の升永弁護士「高く評価できる」も上告する方針

 18年の最高裁判決は、同じ…

この記事は有料会員記事です。残り664文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

Japonologie:
Leave a Comment