同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反すると判断した14日の札幌高裁の判決要旨は以下の通り。
【憲法13条(幸福追求権)に違反するか】
性的指向は、生来備わる性向であり、社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取り扱いを変える本質的な理由がない。人が個人として尊重される基礎であり、人格権の一内容を構成し得るものだ。
しかし、性的指向や同性間の婚姻の自由にかかる人格権の内容は憲法上、一義的にとらえられるべきものではなく、法制度との関係で初めて具体的にとらえられる。
憲法24条は文言上、異性間の婚姻を定める。これに基づいて定められた各種の法令、社会の状況などを踏まえて検討すると、憲法13条が人格権として性的指向または同性婚の自由を保障しているとは直ちに言えない。本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。
もっとも、性的指向及び同性間の婚姻の自由は重要な法的利益として、憲法24条における立法裁量の検討にあたって考慮すべき事項である。
【憲法24条(婚姻の自由や両性の本質的平等)に違反するか】
憲法24条1項は文言上、両…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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