キスマークは「傷害」と認定 準強制性交等致傷の男に懲役17年判決

布田一樹

 キスマークは「けが」にあたる――。福岡地裁で15日にあった判決公判で、そんな判断が示された。

 公判は、女性4人(当時18~21歳)に睡眠薬を飲ませて性的暴行を加えたなどとして、準強制性交等致傷などの罪に問われた福岡市東区の会社役員、小原光春被告(46)の裁判員裁判。被害者の1人は首や胸を口で吸われたことで皮下出血が生じ、検察は準強制性交等致傷罪の「傷害」に当たると主張。弁護側は治療を受けていない「軽微なもの」だとして傷害にはあたらないと反論していた。

 判決は、キスマークが大きいもので3センチあったことや、色の濃さなどから「一見して奇異に見られるもの」と指摘。女性は首に湿布を貼って隠し、職場の研修も休むなど「日常生活に支障をきたした」として、傷害にあたると判断した。

 被告が2019年11月11~22日、福岡市中央区のバーなどで知人女性4人に睡眠導入剤を飲ませて抵抗できない状態にし、車でホテルに連れ込み性交するなどしたことも認定。柴田寿宏裁判長は懲役17年(求刑懲役18年など)の実刑判決を言い渡した。

 準強制性交等致死傷罪の法定刑は「無期または懲役6年以上」で、準強制性交等罪の「懲役5年以上」より量刑が重くなる。(布田一樹)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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