ネット選挙でできることが投票日前日までと投票日当日では違う?!投票日前日・当日の「SNSの利用」には気を付けよう!(選挙ドットコム)

インターネットを使った選挙運動は2013年から解禁されています。今回の「第25回参議院議員通常選挙(以下、今回の参院選)」でも公示日以降、候補者や政党、有権者がそれぞれホームページやホームページ、SNS、動画などを使って選挙運動を行っています。
しかし、選挙運動ができるのは投票前日(21日に日付が変わる瞬間)までです!投票日の21日になってしまうと、選挙運動は誰であっても一切できません。

20日と21日(投票日当日)で変わるので気を付けて!

一般の有権者が、インターネットを使った選挙運動で投票日前日までにできること、投票日当日にできることを簡単に表にしてみました。
あわせて、「よくある質問」もまとめましたので、こちらも参考にしてください!

ウェブサイトの更新、SNSでの発信、LINE等のアプリでの選挙運動はいつまでしていいの?

よく「選挙運動は20時まででは?」という質問がありますが、20時までの制限は「街頭演説」の規制です。ネットを含む選挙運動は投票日前日23時59分59秒まで可能です。上記の表を見ていただくとわかるように、ネット選挙運動において一般の有権者は電子メール・携帯のショートメッセージ・ネット広告は禁止、他はなんでもOKです。投票日前日(20日)までは選挙運動期間と定められていますので、ウェブサイトの更新やFacebook・Twitter・LINE等のSNSを使って特定の候補に投票を呼びかけることが出来ます。YouTubeに特定候補・政党への投票を呼びかける動画をアップすることもできます。
応援している候補者・政党のいる方は、日付が変わるまで精一杯活動しましょう。ただし、自分の候補の当選を願うあまり、相手候補を貶めるような誹謗中傷をしたり、デマを拡散したりする行為はやめましょう。そうした行為が政治不信を広げてしまいますし、虚偽事項公表罪(公職選挙法第235条第2項)にあたる可能性もあります。

インターネットが見られない人に、あの政治家のサイトを紙に印刷して渡してあげたい

政治家の公式サイトなど選挙運動にあたる内容を印刷して配布する行為は「文書図画の頒布」にあたり、禁止されています。特定の政党や候補者または第三者であっても、選挙運動に関するウェブサイト・PDFの文書・パンフレット等を印刷して配布する行為はできませんのでご注意ください。スマホやタブレットに表示して見せるのはOKです。




Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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