文部科学省は31日、原則禁じてきた中学生によるスマートフォンや携帯電話の学校への持ち込みを条件付きで認めると、都道府県教育委員会などに通知した。
文科省は2009年の通知で、小中学校への持ち込みを原則禁止とし、「携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合などやむを得ない事情」があり、保護者が申請した場合のみ例外的に認めるとしていた。
今回の通知では、小中学校とも原則禁止は維持しつつ、①生徒が自らを律することができるようなルールを学校、生徒、保護者で協力して作る②学校での管理方法や紛失時などの責任の所在を明確化する③フィルタリング(閲覧制限)を保護者の責任で設定する④学校や家庭が携帯電話の危険性や正しい使い方を指導する――との条件付きで持ち込みを認めた。
中学生のスマホや携帯の所有・利用率は上昇しており、17年度の内閣府調査では66・7%。文科省の昨夏の調査によると、18年の大阪北部地震を受けて小中学校の登下校時の所持を認めた大阪府教委など、独自方針を定める都道府県・政令指定市教委が40あり、うち26教委は保護者の申請で持ち込みを認めていた。
高校生は引き続き持ち込みを制限しない。(宮崎亮)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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