佐賀県、性的少数カップルの認定制度 県単位では九州初

林国広

 佐賀県は27日、LGBTなど性的少数者のカップルを公認する「県パートナーシップ宣誓制度」を導入した。カップルが宣誓して県の受領証を受ければ、県営住宅に入居できるようになるなど、生活上の障壁を減らすことができる。県によると、都道府県単位では九州で初、全国で4例目の導入になるという。

 山口祥義知事がこの日の定例会見で発表した。2人のうちいずれかが県内に住んでいるか、県内への転入を予定しているカップルが対象。県の担当職員の前で2人そろって、互いを人生のパートナーとすることなどを宣誓し、署名する。県は2人の関係性を証明するための「パートナーシップ宣誓書受領証」(縦約6センチ、横約8センチ)を渡す。

 受領証を得ることで、原則として同居親族がいないと入居できない県営住宅に入居できる。また、いずれかが県医療センター好生館のICUに入院した場合の面会なども家族同様の対応が可能になるという。

 同様の制度については、佐賀県唐津市が来年3月末までの導入を検討している。県は同市と連携して運用することを検討しており、今後は、他の市町にも公営住宅入居が可能になるように働きかけ、携帯電話の家族割りの適用についても民間事業者に実現を働きかける方針だ。

 山口知事は「実際にこの制度の利用者がどれくらいいるかはわからないが、制度自体の普及は進んで欲しい」と話している。

 パートナーシップ制度についての問い合わせなどは県人権・同和対策課(0952・25・7063)へ。(林国広)

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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