再審請求中に死刑執行は「違法」 元弁護人が異例の提訴

 やり直し裁判(再審)を請求した元死刑囚が死刑を執行され、弁護権を侵害されて精神的苦痛を受けたなどとして、元弁護人の3人が25日、国に計1650万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。原告側弁護団によると、死刑囚の権利や弁護権侵害を理由とする訴訟は異例。

 訴えたのは、いずれも大阪弁護士会に所属する池田直樹、岸上英二、西園寺泰の3弁護士。訴状によると、3人が再審請求の弁護人をつとめた元暴力団幹部、岡本(旧姓・河村)啓三元死刑囚は、4回目の再審請求中の18年12月に死刑が執行された。岡本元死刑囚は1988年に大阪府内で2人を殺害し、約1億円を奪ったとして強盗殺人罪などに問われ、2004年に死刑が確定していた。

 原告側は、再審請求中の死刑執行は恩赦や減刑を求める権利などを定め、日本も79年に批准した国際人権規約に反し、違法と訴える。また死刑執行により事件の重要な当事者を失い、立証活動が不可能になったと主張。「誤判を正し、司法への信頼を回復する弁護士の使命の追求を困難にさせた」などとしている。

 提訴後の会見で、池田弁護士は…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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