判断衰えていても無効と言えず 遺言作成に認知症検査を

弁護士 物部康雄さん

 次回の更新が75歳以上となる高齢者は、自動車免許を更新する際に、認知機能の検査が課されている。筆者は公証役場で「公正証書遺言」を作成する際にも認知機能検査を義務づけるべきではないかと考えている。不正な公正証書遺言が作られるのを防ぐ効果が期待できるからだ。

 いま増えているのは、おおむね85歳以上の高齢で、理解力が欠けてきた父や母を、特定の相続人(多くは子供のうちの1人)が意のままに操り、本人の意図せぬ内容の遺言書(多くは、全財産を特定の子に相続させる)が作成されるという例である。

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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