前川清成衆院議員に有罪判決 前回衆院選めぐる公職選挙法違反事件

 2021年10月の衆院選で、候補者届け出前に自身への投票を呼びかける文書を不特定多数の有権者に配ったとして、公職選挙法違反罪に問われた日本維新の会の衆院議員、前川清成被告(60)=比例近畿ブロック=の判決が18日、奈良地裁であった。沢田正彦裁判長は「民意を正しく反映させるべき選挙制度の公正を害した」と述べ、求刑通り罰金30万円を言い渡した。前川議員は控訴する方針。

 この判決が確定すれば当選は無効となり、公民権が原則、5年間停止される。

 判決によると、前川議員は21年10月14日、「選挙区は『前川きよしげ』」と記したはがきや「例 前川さんへぜひ一票をお願いします」などと書いた文書の入った封書を奈良市内の35カ所に送り、候補者届け出前に投票を呼びかける選挙運動をした。

 公判では、封書を送ったことに争いはなく、送付した行為が、公職選挙法が禁止する事前運動にあたるかどうかが争点となった。

 判決は、文書などの体裁は宛名書きの依頼だが、支援者ではない人に送った場合、実質的に投票の呼びかけと同様の効果をもたらすと指摘。前川議員は出身大学の卒業生の名簿を使って送っていたが「選挙の手伝いを期待しうる人とは言い難い」「前川議員とまったく接点がない人と言うほかない」などとし、適法な立候補の準備行為ではなく、事前運動だと結論づけた。

 その上で、前川議員が自ら整備した名簿の記載に従い、あいさつ文を用意するなどした計画的な犯行だとし「事務所職員の手を借りるなど大規模に行われ、態様も悪質だ」と指摘した。

 前川議員は判決後の記者会見で「従前の実務としてなされてきた。恣意(しい)的、差別的に立件されて国会議員が立場を失うということになれば、議会制民主主義が崩壊してしまう」と述べた。

 前川議員は04年から旧民主党などで参院議員として2期12年務め、19年に奈良県知事選に出馬して落選。21年の衆院選に奈良1区から出馬し、小選挙区では敗れたが、比例近畿ブロックで復活当選を果たした。(渡辺七海)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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