千代田区長の議会解散、地裁が執行停止 区議側は歓迎

 東京都千代田区の石川雅己区長が自身への刑事告発を議決した区議会に解散通知を出した問題で、東京地裁(清水知恵子裁判長)は7日、解散処分の執行停止を認める決定をした。

 地方自治法では、議会が首長の不信任を議決した際、首長は議会を解散できるとする。石川区長は議会による刑事告発が不信任にあたると主張していたが、この日の決定は「刑事告発は石川区長の特定の行為を対象としている」と指摘。首長の資質を問うような不信任の意思が明確に含まれているとはいえない、と判断した。

 決定を受け、石川区長は「行政の業務の停滞が許されないというメッセージと受け止める。早急に事態の改善に向けた取り組みを進める」とコメント。解散通知を撤回するかについては明言しなかった。区議側の代理人弁護士の1人は「きわめて常識的な決定」と評価した。

 問題をめぐっては、区選挙管理委員会が解散通知を無効とする見解を示したものの、石川区長は「(解散が)有効か無効かの判断は司法の場に委ねるべきだ」と受け入れてこなかった。全25人の区議は、区長を相手取り、解散無効を求める提訴と、判決確定まで解散処分の執行停止を求める申し立てを7月末、東京地裁にしていた。(大山稜)


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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