取り調べ映像の提出めぐり元社長側が抗告 範囲狭めた高裁決定に不服

森下裕介

 大阪地検特捜部に業務上横領罪で起訴され、無罪となった大阪市の不動産会社の元社長が国に7億7千万円の損害賠償を求めた訴訟をめぐり、元社長側は26日、国に証拠として提出させる取り調べ映像の範囲を短縮した大阪高裁決定を不服として、最高裁に抗告した。

 高裁は今月22日、「約18時間」としていた昨年9月の大阪地裁決定を変更し、「約48分間」に狭めていた。映像はすべて元社長の部下に対する取り調べの録音・録画で、検察側は元社長の公判で、この部下の供述を立証の柱に据えていた。

 高裁は「取り調べ映像は客観的な形で記録された最も適切な証拠」とする一方、元社長の公判で流された約48分間以外の映像は「(元部下の)プライバシー侵害の恐れがないとはいえない」と指摘。証拠提出するかは「検察官の裁量に委ねられる」としていた。

 元社長側代理人の中村和洋弁護士は取材に対し、「高裁決定は、違法な取り調べの証拠提出を不当に制限している。元社長の裁判を受ける権利に照らしても問題がある」と話した。(森下裕介)

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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