台風19号被害を激甚災害指定 大規模災害復興法も適用

 政府は29日、台風19号による10月11~14日の被害を激甚災害に指定する政令を閣議決定した。道路や河川など自治体の復旧事業の費用について国庫補助率が上がるほか、市町村が行う感染症予防事業の費用の3分の2を国が負担する特例措置などが適用される。11月1日に公布・施行される予定だ。

 被災自治体から早期指定を求める要望が寄せられていた。菅義偉官房長官は29日午前の閣議後会見で、指定の意義について「被災自治体が財政的に心配することなく安心して復旧などに取り組むことができるだろう」と話した。

 また、政府は、大規模災害復興法を台風19号の被害に適用し、同法に基づく「非常災害」に指定する政令も29日、閣議決定した。被災自治体が管理する道路や河川の堤防などの災害復旧計画の作成や工事の発注などを国や都道府県が代行できるようになる。東日本大震災後にできた制度で、適用は熊本地震に次いで2例目。武田良太防災相は29日の会見で「スピード感を持った(復旧)対応をできるというのが一番の利点」と話した。


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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