同性カップルは「事実婚と同様」とみなされるか 11日に地裁判決へ

石垣明真 上保晃平

 同性カップルであることを理由に扶養手当などを支給しなかったのは憲法に違反するとして、元北海道職員の佐々木カヲルさん(54)が道などに慰謝料や手当相当額など約480万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、札幌地裁である。

 争点の一つが、道職員の給与条例が定める「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に同性パートナーが含まれるかだ。

 原告側は、同性パートナーが含まれると解釈している自治体は全国にあると指摘。原告らは婚姻の意思を持って共同生活を営むなど内縁関係にあるとし、性的指向によって扶養手当を支給しないことは、合理的な理由なく区別することを禁じた憲法14条などに違反すると主張する。

 一方、道側は法制上、婚姻関係は異性間が前提であり、「同性パートナーを含めると解する余地はない」と反論。同性パートナーが含まれるとする自治体があるとしても、道に「同様の運用を義務付ける根拠にはなり得ない」とし、請求を退けるよう求めている。(石垣明真、上保晃平)

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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