国土交通省による統計不正問題をめぐり、同省が無断で書き換えた調査票を必要な手続きを取らずに廃棄していたことについて、赤池誠章・内閣府副大臣は17日の衆院予算委員会分科会で、公文書管理法に違反するとの見解を示した。一方で、刑法の公用文書等毀棄(きき)罪にあたるかについては、言及を避けた。
この問題をめぐっては、民間業者が提出した調査票を、公文書管理法で求められる行政文書ファイル管理簿に登録していなかったことが判明。保存期間が過ぎて廃棄する際、同法で求められる内閣府との協議をしていなかったことも明らかになっている。
予算委分科会で、立憲民主党の城井崇氏がこれらの不正について違法性を問うと、赤池氏は「公文書管理法に定める手続きに反しており極めて不適切」とし、同法に違反していると説明。今回の問題を受け、各省庁に対し、文書廃棄時の慎重な確認や研修を通じた公文書管理の周知徹底を図ったことを明らかにした。
一方、公用文書等毀棄罪にあたるかについては、赤池氏は「捜査機関で収集された証拠に基づき、個別に判断されるべきものだ」と述べるにとどめた。
また、業者から遅れて提出さ…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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