国基準「事故後6カ月」過ぎて精神障害、高裁が労災認定

大野晴香

 職場の事故で2年後に精神障害を発症した男性が、国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が28日、名古屋高裁であった。始関正光裁判長は男性敗訴の一審判決を変更し、労災と認定した。精神障害を労災認定する国の基準は、事故から発症まで「おおむね6カ月」としており、男性の代理人は「画期的な判決」と話している。

 男性は愛知県内の工場で勤務していた岩永純弘さん(55)。2012年10月、機械に顔を挟まれ、左目を失明。これは労災認定された。14年10月ごろには痛みや事故の恐怖などで適応障害を発症したが、一宮労働基準監督署は、厚生労働省の基準の「おおむね6カ月」を過ぎ、因果関係が認められないとして労災保険を不支給とした。

 高裁判決は「事故や左目の負傷による心理的負荷は相当強度なものだった」と指摘。事故と精神障害との因果関係を認め、不支給を取り消した。

 岩永さんは「事故では死ぬ思いをし、今も手が震える。認められて良かった」。代理人の田巻紘子弁護士は「労基署は『6カ月』の基準に形式的に当てはめるのではなく、実態に則して判断するべきだ」と話した。(大野晴香)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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