地震で鳥居の倒壊相次ぐ 建築基準法の適用、都道府県で判断バラバラ

 大きな地震で神社の鳥居が倒壊する事例が相次いでいる。耐震性の「担保」となるのが建築基準法だが、鳥居については明文化されておらず、法を適用するかどうかの判断は自治体に委ねられる。朝日新聞が47都道府県に尋ねたところ、各地で法の適用要件が異なることがわかった。専門家は「安全性確保のためにも、全国で基準を統一するのが望ましい」と指摘する。

 文化庁によると、国内には約8万の神社があるが、鳥居の数は建築基準法の適用の有無を含めて不明だという。

 鳥居を巡っては、今年の6月19日に発生した能登半島を震源とする最大震度6弱の地震で、石川県珠洲市の中心市街地にある春日神社の鳥居(高さ約6メートル)と同市の火宮神社の鳥居(高さ不明)が相次いで倒壊。過去には阪神大震災で生田神社(神戸市)、東日本大震災では光丘神社(山形県)や鹿島神宮(茨城県)の鳥居が倒壊した。熊本県神社庁の資料によると、2016年の熊本地震では、596基の鳥居が被害を受けた。

 国土交通省によると、建築基準法施行令では、鳥居について直接言及している文言はないという。鳥居を建てる場合、設置者は建築専門の職員を置く都道府県や政令指定都市などに相談するが、多くのところが適用の要件を「高さ15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱など」か「高さ4メートルを超える広告板、記念塔など」の項目に当てはめている。

 どちらかに当てはまれば同法が適用され、図面などの書類提出が必要になるほか、着工前と完成後に2度、建築専門の職員による検査など複数のチェックを受ける。二つの項目にこだわらず、個別に判断する自治体もある。

 一方、マンション5階の高さに相当する「15メートル超」と「4メートル超」には大きな差がある。適用を受けなければ、素材や設計は設置者の判断に委ねられ、比較的、大きな鳥居が第三者のチェックを受けずに建てられた可能性もある。また、同法は1950年施行で、それ以前の鳥居は適用外となる。能登半島の地震で倒壊した春日神社の鳥居も戦前に建てられたものとみられ、定期的な検査を受けないまま、老朽化していた。

 朝日新聞は「4メートル超」と「15メートル超」のどちらの項目に鳥居を分類しているのか、全国47都道府県に聞き取った。「4メートル超」が16都府県、「15メートル超」が22道県、「事例に応じて検討」が9府県と各地で判断が分かれていた。

識者「自治体に任せるにしては、差がありすぎる」

 「4メートル超」を適用する…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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