堺あおり運転 2審も殺人罪適用 弁護側の控訴を棄却(産経新聞)

 堺市で昨年7月、乗用車であおり運転した後にバイクに追突し、男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた元警備員、中村精寛(あきひろ)被告(41)の控訴審判決公判が11日、大阪高裁で開かれた。樋口裕晃裁判長は懲役16年とした1審大阪地裁堺支部判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。

 控訴審で、弁護側はブレーキ操作を誤ったことによる事故だったとして殺人罪は成立しないと主張。検察側は控訴棄却を求めていた。あおり運転をめぐり殺人罪で立件するのは異例で、殺意の有無が争点だった。

 1審判決によると、中村被告は昨年7月2日、堺市南区の府道で、同市西区の大学4年、高田拓海(たくみ)さん=当時(22)=のバイクに追い抜かれたことに腹を立て、バイクに接近し衝突。頭蓋骨骨折などのけがをさせ、殺害した。

 1審判決は、中村被告が高田さんに何度もクラクションを鳴らすなど執拗(しつよう)な威嚇をした後、バイクとの距離が約10メートルになっても弱いブレーキしかかけず、時速100キロ近いスピードで衝突したと、あおり運転を認定した。その上で追突で高田さんを死亡させる危険性は高く、殺意が認められると判断。殺人罪を適用し、検察側の求刑18年に対し、懲役16年の判決を言い渡した。

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Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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