大学生をひき逃げの罪で懲役10カ月の判決 検察が当初起訴見送り

 鹿児島市で昨年2月、男子大学生が飲酒運転の車にはねられて死亡した事件で、道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた無職八木優斗被告(27)に対し、鹿児島地裁(中田幹人裁判官)は29日、懲役10カ月(求刑懲役1年)の実刑判決を言い渡した。確定すれば、危険運転致死罪の懲役9年と合わせて懲役9年10カ月になる。

 判決によると、八木被告は昨年2月9日午前5時50分ごろ、鹿児島市の国道交差点で、横断歩道を自転車で渡っていた鹿児島大生の宮崎大喜さん(当時20)を車ではねながら救護など必要な対応をしなかった。

 八木被告は飲酒運転で宮崎さんを死亡させたとして危険運転致死の罪に問われ、昨年、懲役9年の実刑判決が確定している。ひき逃げの罪について鹿児島地検は当初、起訴を見送ったが、宮崎さんの両親の申し立てを受けた鹿児島検察審査会が「起訴相当」と議決し、地検が再捜査して起訴した。

 宮崎さんの両親は「懲役10カ月という結論は軽すぎる。これでは同じような行為の抑止に全くならない」とのコメントを出した。

 八木被告は公判で「救護しなかったことを申し訳なく思っています。一生をかけて罪をつぐなっていきたい」と述べていた。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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