宿泊療養中に死亡、遺族に和解金 神奈川県が不適切対応を認める

 新型コロナウイルスに感染した男性が昨年12月、宿泊療養施設で死亡したことをめぐり、神奈川県は県の対応方針に不適切な点があったと認め、遺族に和解金575万円を支払うことを明らかにした。8日に始まる県議会定例会に議案を提出する。

 県によると、男性は50代で、昨年12月8日に感染が確認され、9日に県が宿泊療養施設とした厚木市のホテルに入所。基礎疾患はなく、軽症だった。

 宿泊療養者に対しては、看護師らが1日3回、電話やLINE(ライン)で健康観察や安否を確認することになっていた。しかし11日午後3時にLINEでの連絡がなく、その後の電話への応答もなかった。看護師が同午後8時、様子を見に行くと心肺停止状態で倒れており、死亡が確認された。

 男性は11日朝の健康観察時、血中酸素飽和度が86%と低水準だったが、県は医師に連絡しなかった。死亡後に県が設置した第三者検証委員会の報告書は、県の対応方針と死亡の因果関係は認定しなかったが、当時は看護師が医師に判断を求める飽和度の基準がなかったことを指摘。県はこれを踏まえ、「早期に医療機関に搬送することができなかった」として、遺族に謝罪するとしている。

 男性の死亡後、県は血中酸素飽和度が93%以下の場合は看護師が医師に報告するルールを設けた。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

Japonologie:
Leave a Comment