少年法の適用は「20歳未満」を維持 与党協議で合意

 少年法改正に関して協議している自民、公明両党の実務者は22日、少年法の適用年齢について現行の「20歳未満」を維持し、18~19歳については重い罪を犯した場合に厳罰化することで合意した。ただ、自民内では適用年齢の18歳未満への引き下げを求める声も根強く、週明けの党内議論で反発が出る可能性もある。

 両党の出席者によると、国会内でこの日開かれた実務者協議で合意したという。

 これまでの協議では、20歳未満が犯した全ての少年事件について、捜査側が家庭裁判所に送る「全件送致」の仕組みを維持することで合意。一方で、18~19歳については、大人同様の刑事手続きにかける「検察官送致」の対象犯罪を広げることで実質的に厳罰化する方針が固まっていた。

 両党の実務者は昨夏から、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げるべきかどうか協議を続けてきたが、公明が引き下げに反対していた。法律上の適用年齢を維持し、18~19歳は特例的に厳罰化するという折衷案で折り合った形だ。

 少年犯罪で一律禁止とされる実名報道についても、重大な罪を犯した18~19歳については、起訴段階で解禁する方向で一致した。(西村圭史、大久保貴裕)


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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