山上容疑者を公選法違反でも追送検 量刑に影響? 元裁判官の見方

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渡辺七海 浅田朋範 阿部峻介

 安倍晋三元首相の銃撃事件で殺人などの罪で起訴された山上徹也容疑者(42)について、奈良県警は13日、銃の自作や試し撃ち、選挙妨害など五つの容疑で追送検し、発表した。県警によると、銃撃事件をめぐる捜査で浮上した容疑は全て送検を終えたという。今後、奈良地検が追起訴するか判断する。

 送検したのは、①自宅で無許可で武器を製造し、6丁の銃を所持した武器等製造法違反や銃刀法違反(複数所持、加重所持など)②自宅やガレージなどで火薬を作り、所持した火薬類取締法違反(無許可製造、無許可所持)③山中で手製銃を試し撃ちした銃刀法違反(加重所持)と火薬類取締法違反(無許可消費)④銃撃事件前日、奈良市内の世界平和統一家庭連合(旧統一教会)関連施設が入っていた建物を銃撃した建造物損壊と銃刀法違反(発射、加重所持)⑤事件当日に選挙活動を妨害した公職選挙法違反(自由妨害)――の疑い。県警は認否を明らかにしていない。

 銃撃事件は参院選投開票日の2日前、安倍氏が自民党候補の応援演説中に発生した。捜査関係者によると、選挙妨害を処罰対象にする公職選挙法を適用するかどうか議論があったという。県警はこの日、山上容疑者に選挙妨害の意思があったかどうかは説明せず、「従来の解釈にあてはまると断定できないが、警察として捜査をとげ、検察庁の判断を仰ぐべく送致した」としている。

 安枝亮・県警本部長は、「県…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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