当事者以外も通報できるシステム整備を 救済新法施行で弁護士が声明

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けて施行された不当寄付勧誘防止法(被害者救済新法)について、全国霊感商法対策弁護士連絡会が6日、有効に運用されることを求める声明を公表した。

 声明では、法人による寄付の勧誘の際、自由な意思の抑圧などの配慮義務違反や、困惑させることなどの禁止行為があった場合を想定。寄付を求められた当事者以外でも、消費者庁に具体的事実を通報できるシステムの整備を提言した。また、施行状況の慎重な検証や法改正も求めた。

 東京都内で会見した同会の阿部克臣弁護士は「情報が行政に集まる仕組みが整って初めて法律に命が吹き込まれ、実効性を伴うものになる」と話した。

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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