外国人が日本で美容師免許を取っても、日本の美容院では働けない――。東京都が今秋、そんな「矛盾」の解消に国内で初めて乗り出すことになった。日本の美容技術を海外に広め、東京のプレゼンスをあげることも目的だという。
厚生労働省によると、美容師の国家資格には国籍の規定がなく外国人でも取得できる。ただ、国内での就労に必要な在留資格は、介護や農業など特定の分野でしか取得できず、美容師は対象外。免許があっても、永住権などがなければ日本で美容師として働けない。
そこで都は、政府の国家戦略特区を活用。美容師についても18歳以上で日本語能力などの要件を満たせば、「特定活動」という在留資格を取得し、最長5年間、都内の美容院で働けるように規制を緩和する。資格の要件には、帰国後、日本で学んだ技術を母国で発信する意思があることも加える。早ければ今年10月から外国人が就労できるようになるという。
「労働力不足の解消策」イメージ懸念
免許がありながら国内で就労できない状況について、都美容生活衛生同業組合は2018年、「矛盾が起きており、先進国として『美容鎖国』の状況にある」として、都に特区を活用した規制緩和を要望していた。
一方、美容師は長時間労働や…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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