日本郵便の待遇差、長崎地裁で初の和解 解決金支払いへ

 長崎市に住む日本郵便(東京)の契約社員4人が、待遇に正社員との格差があるとして同社に差額分の支払いを求めた訴訟が長崎地裁で和解した。3月30日付。同社が扶養手当などにあたる解決金として4人に計約131万円を支払う。契約社員ら計154人が昨年2月に全国7地裁に起こした集団訴訟の一つで、和解は初めて。

 日本郵便の待遇格差を巡っては、最高裁が昨年10月、扶養手当や有給の病気休暇などを契約社員に認めないのは「不合理な格差」との判断を示している。

 原告側によると、長崎地裁でもこの判断に沿って和解協議が進められていたといい、和解条項には解決金のほか、日本郵便が「期間雇用社員の待遇改善に真摯(しんし)に努めることを表明する」との文言も盛り込まれた。

 4人を支援した郵政ユニオン長崎中郵支部は朝日新聞の取材に「原告の思いが受け入れられた和解と思う。日本郵便に限らず、他企業で働く非正規社員たちの待遇改善につながれば」と述べた。日本郵便は「最高裁判決を踏まえて対応した結果、和解に至った」とコメントした。(三沢敦)


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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