日産に課徴金24億円勧告へ 金融商品取引法違反の疑い

 日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)が巨額の役員報酬を隠したとされる事件で、証券取引等監視委員会が10日にも、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで、日産に対して課徴金約24億2500万円を科すよう金融庁に勧告することがわかった。

 監視委は1月までに、2011年3月期~18年3月期の8年間で、ゴーン前会長の役員報酬計約91億円分を隠したとして前会長を告発。この8年分を東京地検特捜部が起訴しているが、今回は課徴金勧告の時効(5年)がかからない15年3月期~18年3月期の4年分が対象となる。

 本来の課徴金額は約39億7100万円にのぼったが、自主的に違反を申告すれば減額が認められる制度があるため、日産は監視委が本格検査に入る前の今夏、違反を申告。監視委内では、すでに刑事事件化されているため、減額を認めることには異論もあったが、日産側の検察への申告が事件化の端緒だったことを考慮。約24億2500万円への減額を認める。

 ゴーン前会長が起訴された事件の初公判は、来春にも開かれる見通しとなっている。ともに起訴された日産が有罪になれば罰金が科され、課徴金額と相殺されることになる。


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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