時短協力金、定休日も支給? 兵庫・京都は×、大阪は○

 新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言を受け、営業時間の短縮要請に応じた飲食店に支払う協力金の申請受け付けが始まった。1日につき6万円。兵庫県は定休日を支給対象から外すが、隣の大阪府は定休日も含めて支給する。感染防止と営業補償のための協力金だが、府県によって飲食店数や感染状況が異なり、対応が分かれた。

 2度目の緊急事態宣言を受け、県は1月14日以降、飲食店の営業時間を午後8時までに短縮するよう要請。店が時短営業や休業に応じれば、協力金として日数に応じて1日6万円を支給する。ただ、店の定休日は対象としていない。

 県は、協力金を「時短営業や休業で減った売り上げの補塡(ほてん)」(担当者)と位置づける。そのため、もともと売り上げのない定休日は支給対象外とした。

 同じく緊急事態宣言の対象の京都府も、飲食店の定休日は協力金の支給対象外とする。府の担当者は「あくまでも協力に応じた日数に支払う。店の定休日は、店内外の表示などで確認する」と話す。

 一方、大阪府の対応は少し異なる。

 大阪府では店の定休日も含め、時短営業の要請期間の日数に6万円を乗じた定額を一律支給する。そのため支給額は、1月14日~2月7日の計150万円(25日間分)か、準備期間を考慮した1月18日~2月7日の計126万円(21日間分)のいずれか。ただ、期間中に時短営業しなかった日が1日でもあれば、支給しない。

 なぜ、定休日を対象としたのか。大阪府の担当者は「府下には最大約10万9千軒の飲食店があり、審査の手間を省き迅速支給するためにも一律の支給額にした」と説明する。大阪府の感染者数は約4万6千人を超え、全国で2番目に多い。「感染拡大防止の観点では、定休日は休業と同じ」とする。

 国の内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室は、「協力金は各自治体が主体となって取り組み、国が交付金で支援するもの。定休日も支給するかどうかは判断が分かれるが、各自治体が感染状況などを踏まえて決めること」と話す。


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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