校則・黒染め指導、違法性は否定 原告側は控訴を検討

 茶髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、大阪府立懐風館(かいふうかん)高校(大阪府羽曳野市)の元女子生徒(21)が府に慰謝料など約220万円を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。横田典子裁判長は校則や黒染め指導を違法とはいえないとし、生徒が不登校となった後、学級名簿に名前を載せなかった学校側の行為などを「著しく相当性を欠く」として違法とし、府側に33万円の賠償を命じた。

 判決によると、生徒は2015年4月に入学。同校には「染色・脱色」を禁止する校則があり、教諭らは生徒に黒く染めるよう何度も指導。「黒染めが不十分」として授業への出席や修学旅行への参加を認めないこともあり、それによって生徒は不登校になったとした。

 判決は、校則について、華美な頭髪を制限することで学習や運動に注力させる目的などから合理的と判断し、茶髪に対する社会一般の認識に変化が認められるとしても、校則の合理性に影響しないと述べ、違法性を否定した。

 教師らの頭髪指導についても「根拠に基づいて生徒の髪の生来の色は黒と認識していた」などとして違法性は認められないとした。

 一方、頭髪指導によって不登校になった生徒が3年に進級した際、学校側が生徒の席を教室に置かなかったほか、学級名簿に名前を載せず、生徒側から抗議を受けた後もこうした措置を5カ月間続けたことについて、教育環境の配慮義務に反するとした。「登校の意思を回復しつつあった生徒は教員らに不信感を募らせ、卒業まで高校に行けない状態が続いた」と指摘し、「生徒に与える心理的打撃を著しく軽視し、著しく相当性を欠く」として、学校側の裁量を逸脱して違法とした。(米田優人)

訴訟がきっかけ、注目された「ブラック校則」

 「大人は自由にできることを高校生だから規制してよい、校則は問題ないというのはおかしい」。原告側代理人弁護士は判決後の取材にこう語り、控訴を検討する意向を示した。

 今回の訴訟は国内外のメディア…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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