水戸地検が道交法の解釈誤り、罰金に 最高裁が取り消し

 水戸地検は9日、検察官による誤った法令の解釈が原因で道路交通法違反の略式命令に至ったとして、最高裁判所がこの略式命令を取り消す判決を言い渡した、と発表した。

 地検によると、判決は同日付。罰金刑を受けた対象者は2010年4月、境町の道路で、牽引(けんいん)免許がないのに小型特殊自動車(トラクターなど)を使って車両を牽引したとして、古河区検によって道交法違反(無免許運転)の罪で略式起訴された。古河簡裁もそのまま略式命令を出し、対象者は罰金25万円を納付した。

 ところが今年3月、同種の事案を調べていた際に、小型特殊自動車による牽引には牽引免許が不要だと気づき、誤認だったと判明したという。

 このため、検事総長が6月20日付で、確定判決の誤りを正す「非常上告」の手続きを最高裁に対してとった。水戸地検の横井朗次席検事は「今回の事例を猛省し、再発防止に努める」と話した。


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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