海保、「防衛相統制下でも非軍事性を保持」 長官が会見で認識示す

 海上保安庁の石井昌平長官は16日、定例の記者会見で、日本が外国から攻撃を受けて「武力攻撃事態」などに陥った際、自衛隊法の規定に基づいて、防衛大臣の指揮下に入っても、非軍事性を保持するとの認識を示した。

 海上保安庁法25条では、「海上保安庁またはその職員が軍隊として組織され、訓練され、または軍隊の機能を営むこと」を禁じている。一方で、自衛隊法80条では武力攻撃事態などの際、「海上保安庁の全部または一部を防衛大臣の統制下に入れることができる」と定められており、一部の国会議員からは法改正を求める声も上がっている。

 この日の会見で石井長官は、防衛大臣の統制下に入っても、「海上保安庁が実施しうる任務の権限に何らかの変更を加えるものではない」と指摘。「海上保安庁法に規定された所掌事務の範囲内で非軍事的性格」を保った上で、「海上における漁船の保護、船舶の救難などの人命財産の保護の業務を実施する」と具体例を示した。

 また、防衛相の指揮下に海保を置く際の「統制要領」については「政府として検討していくものと承知しており、積極的に参画してまいりたい」と述べた。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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