浸水に悩まされた地区に水害対策 移転するか、かさ上げ地に住むか…国が住民に説明(FNNプライムオンライン)

小城市小城町池上地区で遊水地整備計画

2019年8月の豪雨が激甚災害に指定されたことにより、国と佐賀県は、418億円を投じて、六角川水系の水害対策事業に着手している。 【画像】2019年の豪雨で牛津川が氾濫 その1つが、豪雨で牛津川が氾濫し、深さ3メートルに及ぶ浸水があった小城市小城町池上地区での遊水地の整備。 整備を行うのは、国交省・武雄河川事務所。 武雄河川事務所・小野朋次副所長:
川の中から水があふれてくるのを、遊水地に一時的に水を引き入れてためる。そうすると、下流に流れる水の量が減り、河川の水位を下げられる 約80ヘクタールの土地の周囲に堤防を築き、川から水を引き入れる越流堤や排水ポンプを新たに作る。
これにより、川が著しく増水したときに230万トンの水をためることができ、牛津川の増水時の水位を1メートル下げられるとしている。 牛津川の堤防から広い農地、そして山沿いに見える住宅地の付近まで、遊水地とする計画。
課題となるのは、計画地の大部分にあたる農地と、端にある約80戸の住宅地の扱い。

農地は国が“地役権”取得…農作物影響に補償は支払わない考え

国は2020年2月、そして7月に住民説明会を開き、対応の仕方を提示した。 武雄河川事務所・小野朋次副所長:
住宅に関しては、2つの案を今、わたしたちから提示しています。1つは、違う場所に移転していただく移転案。もう1つが、現在の住居の土地をかさ上げし、そこにまた住居を作ってもらうかさ上げ案 移転案では、経年減価を引いた住宅の価格と解体費用、土地の価格を補償額として、国が住民に支払う。そのうえで、住民が移転先の土地に新しく家を建てて、引っ越す。
集団移転先の土地は、国が近隣で探すが、まだ決まっていない。 かさ上げ案では、住宅価格と解体費用を国が住民に支払って、いったん別のところに仮住まいしてもらい、国が土地をかさ上げ工事して、再びそこに家を建て直してもらう。 武雄河川事務所・小野朋次副所長:
いろいろ地区のご意向もあります。個人のご意向というのもあるので、今の段階では、どういうご意向か検討していただいている状況 一方、農地については、一部は国が買収をするものの、大半は買収はせず、所有者は住民のままにして、国が“地役権”を取得する。 武雄河川事務所・樋口博用地対策官:
地役権というのは、一定の目的のため、自分の土地のために他人の土地を利用する権利。遊水地になることによる浸水・冠水の容認。田んぼが水に浸かるのを容認していただく 国は、地役権を取得するための補償額を最初に支払ったあとは、遊水地として貯水したときに農作物に影響が出ても、補償は支払わないとしている。 武雄河川事務所・樋口博用地対策官:
地役権補償は、農作物が被害に遭うのを前払いでお支払いするという状況。そこは地役権補償額で十分満足していただけるのではないかと考えている しかし、地役権補償額は、まだ算定中だとして示されていない。

Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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