消費増税後の「軽減税率」複雑な線引き対応できる?(日刊スポーツ)

10月1日の消費税率10%増税スタートまで、いよいよ1週間となった。最も頭を悩ませそうなのが、軽減税率。本来の税率10%が、飲食料品などに限って現在の8%のまま据え置かれるが、「みりん」と「みりん風調味料」は税率が異なり、栄養ドリンクでも税率が2種類。同じ商品を買っても、店内飲食と持ち帰りで税率が変わる。

国税庁ホームページには、さまざまな想定をもとにしたQ&Aが記され、そのややこしさを象徴する。間違いやすいケースを中心にまとめた。

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軽減税率は、飲食料品など生活必需品について、税率を現在の8%に据え置く制度。暮らしへの影響を抑えるのが目的で、増税に伴う導入は今回が初めてだ。ただ、適用対象になるかどうかの「線引き」がかなり複雑。飲食料品によっては、商品の種類や、食べる場所によって同様のものでも税率が異なる場合がある。

国税庁HPには、想定される事例がQ&A方式で121記載されているが、ややこしい例の1つが、「本みりん」と「みりん風調味料」。酒類は軽減税率適用対象外で、本みりんは10%だが、料理酒などの発酵調味料、アルコールが1度未満のみりん風調味料は、酒税法が規定する種類には当たらず、8%。ノンアルコールビールや甘酒も8%の対象だ。栄養ドリンクも線引きが難しく、医薬品や医薬部外品などに該当すれば10%で、該当しなければ8%。医薬部外品の「リポビタンD」は10%だが、「オロナミンC」は炭酸飲料なので、8%だ。

食品添加物も軽減税率の適用対象で、食用の金箔(きんぱく)は高級イメージと対照的に8%。食べるものとはいえ、ペットフードは人の飲食用ではないため、10%。また、おもちゃなどのおまけが付いたお菓子などは、飲食料品部分の価格の割合が3分の2以上でなければ適用外。プロ野球選手のカードが付いたスナック菓子は、10%に分類されるとみられている。

一方、食べる場面で線引きが変わる例で象徴的なのが、コンビニで買った商品を店内で飲食する場合は10%で、持ち帰りなら8%となる事例だ。また、カラオケボックス内で注文する飲食物には軽減税率は適用されず10%だが、映画館の売店で販売される飲食料品は、8%。果物狩りに行った場合、収穫した果物は8%だが入園料は10%と、1つの行動でも支払いに複数の税率が生じる場合もある。

10月1日以降、消費者は日々、確認に追われることになりそうだ。【中山知子】

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Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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