田代まさし容疑者薬物で5回目逮捕も…刑は“前回並み”か 罪重くなりづらい『被害者なき犯罪』(関西テレビ)

<歌う田代まさし容疑者 今年5月31日>
「アヘン コカイン マリファナ ヘロイン♪たまにやってパーになって~やらんふりしてたまにはやらないか♪」

 薬物使用をネタにした替え歌を披露するのは、元タレントの田代まさし容疑者(63)です。

 宮城県警は、田代容疑者が今年8月、ホテルで覚醒剤を所持した疑いで逮捕状をとり、11月7日に東京都内で接触。

 その際、覚醒剤を持っていたことから現行犯逮捕しました。

 2001年に覚醒剤取締法違反で逮捕されて以降、薬物での逮捕は今回で5回目。逮捕前には、薬物依存症のリハビリ施設「ダルク」の職員として働いていましたが、逮捕2日前のパーティーでは…。

<ネタを披露する田代まさし容疑者 11月4日>
「ダルクを作ったオーナーから出所祝いにごちそうに連れて行かれたのが、シャブシャブです。まさしです…」

 一世を風靡したかつてのスターの逮捕に、街では…。

女性:
「最初の時はショックやったな。せやけど、5回目になったらまたかよって感じ。もったいないなと思う。人生が」

別の女性:
「やめられへんのが薬物なんかなとか。1回やるとおしまいなんかなって。残念です」

また別の女性:
「何回か警察に逮捕されて、また出てきての繰り返しでしょ。罪重くならないの?」

男性:
「(罪は)重くなったほうがいいんちゃうかな。5回やってるから。せやないと全然更正せえへんのちゃうかな?罪を重くして、ほんまにやめるようにしてあげんと本人のためにならへんと思うし」

 薬物で5回目の逮捕となった田代容疑者。罪の重さにどれほどの影響があるのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「実刑は免れないでしょうが、懲役は前回やその前と同じくらいの3年6ヶ月程度ではないかと思われます。

 1回目の逮捕時は懲役2年・執行猶予3年。1年半から2年くらいというのが1回目の“相場”です。で、2回目の時は懲役3年6ヶ月にアップしました。このあと『5年』などとアップしていくのかというとそうではなく、3・4回目の逮捕の時は懲役3年6ヶ月と変わらずでした。

 覚醒剤というのは殺人や強盗とは違って、他に傷ついた被害者がいる犯罪ではないんですね。強いて言えば自分が被害者なんです。自分の身体を蝕んでいるということで。そういう意味では、他への被害、社会に害を与える犯罪とはちょっと性質が違う。ですからあまり8年、10年などと重くなりにくいということがあります。

 2回目の判決から覚醒剤としては頭打ちになっていて、例えば前科10犯くらいでも懲役4年とか5年とかでそんなに変わりません。今回のケースでも懲役3年6ヶ月、あるいは4年くらいとか、これまでとあまり変わらない刑になるのではないかと考えます」

Q.逆に言うと、誰かを傷つけるような罪の場合は、重ねれば重ねるほど重くなるということですか?

菊地弁護士:
「『再犯』という規定が刑法56条にあります。懲役刑の執行が終わった日から5年以内にさらに懲役刑となった場合とされていますが、その再犯になると、刑の上限ですね、例えば窃盗だと10年なんですけど、その2倍の20年以下というように、上限が上がるんですね。現にほかの罪で被害額が非常に大きいという場合などは、普通に定められている上限を超えた刑が科されることもあります。

 しかし覚醒剤の場合は、他の被害が明らかではないのでそんなに重くはなりにくいです」

Q.再犯を防ぐための取り組みは、国や自治体が最近頑張ってはいますが、薬物という意味で言うと更生ということも必要になってきますね

菊地弁護士:
「そうですね。再犯防止推進法が最近出来て、環境整備をしましょうということですけど、基本的には懲役というような刑罰は、一定のところに閉じ込めておく、いわばペナルティーです。しかし薬物に対しては、その閉じ込めよりは医療的な措置が大切になってくると思います」

(関西テレビ11月13日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)

Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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