痴漢されたら「安全ピンで刺す」は正当防衛か傷害罪か?  Twitterで大論争(弁護士ドットコム)

Twitterで痴漢対策の安全ピン使用が大きな話題になっています。

これは、ある女性が電車内で痴漢された体験をTwitterで語ったことがきっかけです。その女性は、中学生の時に両脇に座られた2人の男性から体を触られたそうです。恐怖で声も出せなかったことを、保健室の先生に相談したところ、安全ピンを渡され、「無理に声を出さなくていい。次に痴漢が出たら安全ピンで刺しな」とアドバイスされたそうです。

先生は、抵抗しないと痴漢行為がエスカレートしたり、顔を覚えられてまた狙われるかもしれないから、「せめて行為をやめさせるために」安全ピンで意思を示した方がいいと説明したとのことです。

これに対し、Twitterでは賛否両論が上がりました。中でも、男性からは「もしも冤罪だったらどうするんだ」「普通に傷害罪だろ」という批判がありました。一方で、女性からは「むしろ、冤罪は生まれにくい」という声や、安全ピンだけでなく、昭和の頃から「まち針」や「コンパス」「カッター」などで痴漢を撃退してきたという体験談が寄せられました。

声を上げられなかったり、声を上げても否認されたりすることから、「刺すことで、犯人だという証拠にもなる」と以前から根強く使われてきた方法のようです。これは傷害罪にあたるのでしょうか、それとも正当防衛として許されるのでしょうか。伊藤諭弁護士に聞きました。

●若干の出血を伴う程度の安全ピンの攻撃は正当防衛の可能性が高い

痴漢を安全ピンで刺す場合、正当防衛になるのでしょうか?

「まず、はじめに断っておきますが、安全ピンで刺すことを推奨する趣旨でも、問題がないという趣旨でもありません。あくまでも、そのような行為が行われた場合、どのような評価を受ける可能性があるか、という観点で説明いたします。

刑法上の傷害罪が成立するには、一般的には『人の生理機能に障害を与えること、または人の健康状態を不良に変更すること』(生理機能障害説)とされています。

他人を安全ピンで刺すことによって刺し傷ができれば、傷害罪が成立します。仮に傷ができない場合であっても暴行罪は成立します。

しかしながら、この行為が、自らに降りかかっている『痴漢』という不正な行為から身を守るため、やむを得ずしたものと評価されれば、正当防衛となり、違法ではなくなります。

痴漢行為の態様や安全ピンでの攻撃の程度、周囲の状況などからケースバイケースであるとは思いますが、通常は、痴漢という重大な身の危険に対して、若干の出血を伴う程度の安全ピンの攻撃であれば、正当防衛が成立する可能性は高いと思われます。

『何かあった場合』に備えて安全ピンを常に携帯していることは、正当防衛の成否に通常は影響しません。

もっとも、痴漢行為が思い過ごしであったり、執拗に安全ピンで何度も刺すなどの行為があったりした場合には、正当防衛が成立しないこともありえます」

●安全ピン以外で痴漢を撃退する方法は?

安全ピンなど鋭利なもので刺す以外に、痴漢を撃退するためにはどのような方法がありますか?

「痴漢に遭ったときの被害の大きさを考えれば、防衛策を講ずること自体を誰も責められません。しかしながら、軽微とはいえ傷害罪になり得るような方法を積極的にお勧めすることもできません。

被害に遭ったときに大声を出すことができればいいのですが、それができない場合には、身近なものを使って痴漢の被害に遭っていることを周りに伝えましょう。おそらく一番ハードルが低いのが、スマホアプリを利用することです。警視庁が出している『Digi Police』というアプリを試してみたのですが、安全ピンを開いて刺すよりも簡単に作動させることができましたし、効果が大きいように感じました」

編集部から:警視庁の無料アプリ「Digi Police」では、防犯ベルを鳴らす機能や、「痴漢です。助けてください」という音声を鳴らす機能がついています。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/tokushu/furikome/digipolice.html

【取材協力弁護士】
伊藤 諭(いとう・さとし)弁護士
1976年生。2002年、弁護士登録。神奈川県弁護士会所属(川崎支部)。中小企業に関する法律相談、交通事故、倒産事件、離婚・相続等の家事事件、高齢者の財産管理(成年後見など)、刑事事件などを手がける。趣味はマラソン。
事務所名:弁護士法人ASK市役所通り法律事務所
事務所URL:https://www.s-dori-law.com/

Source : 国内 – Yahoo!ニュース

Japonologie:
Leave a Comment