監視カメラ付き部屋収容は「人権侵害」 大阪弁護士会が拘置所に勧告

 大阪弁護士会は、大阪拘置所大阪市都島区)が2020~21年、正当な理由がないのに男性被告(当時40代)を監視カメラ付きの部屋で収容したのはプライバシー権の侵害にあたるとして、再発防止を求める勧告を出した。拘置所は取材に「違法・不当な対応ではない」との認識を示した。

 勧告は21日付。勧告書によ…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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