睡眠や酩酊につけ込む行為を例示 性交罪で法務省検討会

 法務省が設置した「性犯罪に関する刑事法検討会」は12日、報告書案をまとめ、現行の性交罪の処罰規定に「威迫」を用いたり「睡眠」や「酩酊(めいてい)」につけ込んだりする行為を追加して例示することを提案した。被害者の不同意のみを要件とする性交罪の新設については、処罰の範囲に「課題が残る」と指摘した。

 報告書案は、性犯罪の特性上、被害の認識や申告に時間がかかるとして、公訴時効の成立を遅らせる検討も今後の課題に挙げた。検討会でさらに議論され、最終報告書がまとまり次第、法務省が法改正に向けた検討に入る。

 検討会は、法定刑引き上げなど性犯罪の厳罰化を柱とする2017年の改正刑法の付則が、施行後3年をめどに必要な見直しをするよう求めた規定に基づくもの。刑事法の専門家や法曹三者、警察のほか、被害者や支援者ら17人の委員が昨年6月から、刑法などの規定が性犯罪の実態に即しているか改正刑法の施行状況や国民意識を踏まえて議論してきた。

 報告書案は、「性犯罪の処罰規…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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