組員でない男に暴対法を異例適用 みかじめ料要求容疑で逮捕

 暴力団組員の依頼を受けて繰り返しみかじめ料を要求したとして、警視庁は、東京都練馬区旭町3丁目の無職赤津慎一容疑者(50)を暴力団対策法違反(再発防止命令違反)容疑で逮捕し、22日発表した。組員による反社会的な行為を取り締まる暴対法を、組員以外に適用して立件するのは異例という。

 暴力団対策課によると、赤津容疑者は1月28日、指定暴力団住吉会系組員の川又孝之容疑者(42)=同容疑の共犯として逮捕=の依頼で、練馬区内の焼きそば店に対し「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と話し、1・5リットルのコーラ6本を計1万円で購入するよう要求した疑いがある。店側から受け取った現金は、川又容疑者に全額渡していたという。

「密接交際者」の扱い

 同課は、この店に約8年前から両容疑者がみかじめ料を要求していたとみている。

 赤津容疑者は、板橋区内のエステ店2店に同様にみかじめ料を要求したとして、昨年10月に高島平署から中止命令を受けた。同12月には、こうした行為を繰り返すおそれがあるとして、都公安委員会から再発防止命令を受けていた。今回は、この再発防止命令に違反して再びみかじめ料を要求したため、逮捕に至ったという。

 同課によると、赤津容疑者は組員としての登録はなく、川又容疑者が所属する組の「密接交際者」という扱いだった。

潜在化対策、今後も「有効手段」

 暴対法は、指定した暴力団の…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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