著作権料、支払う?音楽教室vsJASRAC、判決へ

 音楽教室でのレッスン時、講師や生徒の演奏に著作権料は発生するのか――。音楽教室と日本音楽著作権協会(JASRAC)が争う訴訟の控訴審判決が18日午後1時半、知財高裁で言い渡される。「著作権料の支払い義務がある」とJASRAC側の主張を認めた一審の判断を維持するのか、「支払い義務はない」とする音楽教室側の訴えを認めるのか。この問題を長く取材してきた記者が控訴審判決のポイントを整理する。

突如浮上した「徴収方針」

 JASRACが音楽教室から著作権料を徴収する方針を固めた、と報じられたのは、2017年2月2日のことだった。その当日に開かれたJASRAC理事長らの定例記者会見では、新たな徴収方針をめぐる質問が相次いだ。

 音楽教室側の動きは速かった。ヤマハや河合楽器製作所など教室を運営する事業者は、この日のうちに会合を開いて結束を確認、徴収に反対する「音楽教育を守る会」を結成した。

 それ以降、教室側は反対の姿勢を強めていく。生徒らの協力を得て、徴収に反対する署名約56万人分を集めて文化庁に提出。史上初となる、文化庁長官による「裁定」も求めた。

 文化庁は翌年3月、JASRACによる徴収開始を認める裁定を出す一方で、徴収に反対する事業者への督促を控えるようJASRACを行政指導した。「中立」の立場を守ろうと腐心した結果だった。

 教室側は、17年6月にJASRACを相手取る訴訟を東京地裁に起こした。音楽教室でのレッスン時の演奏について、JASRACに著作権料を徴収する権利がないことを確認するよう求めるもので、約250の事業者・団体が原告に名を連ねた。

明かされた「潜入調査」

 訴訟では、JASRACの「秘策」も明らかになった。

 東京・銀座にあるヤマハの上級者向けバイオリン教室に約2年間、「生徒」として通って潜入調査した職員が証人として出廷。「講師の演奏はとても美しく、コンサートを聞いているようだった」と述べ、「公衆に聞かせるための演奏といえる」というJASRAC側の主張に沿う証言をしたのだ。「教室は空きがあれば誰でも入れる」とも述べた。教室側の代理人は反対尋問で、入会する際に職員が職業を「主婦」としていたことを指摘したが、職員は「JASRAC職員と名乗れば、断られるかもしれないと思った」と説明した。

 東京地裁は20年2月、「教室の生徒が支払うレッスン料には音楽著作物の利用の対価が含まれている」とし、指導時の演奏についても支払い義務があるとする判決を言い渡した。教室側の訴えを退ける、JASRAC側の全面勝訴だった。

控訴審の判断、ポイントは

 教室側は判決を不服として控訴。控訴審の知財高裁でも両者の主張は真っ向から対立した。

 教室側は「レッスンは数人で行われ、講師と生徒の顔ぶれも基本的に固定される」として、「不特定多数の公衆は教室に存在しない」と訴えた。

 演奏の目的についても、講師は「演奏技術の手本を示すため」、生徒は「技術を学び練習するため」だと主張。音楽教室は営利事業である一方で、学校教育を補完する役割を果たしてきた点も考慮されるべきだと訴えた。

 対してJASRAC側は、レッスン時の講師と生徒の演奏は教室を運営する事業者の管理下にあり、その演奏によって事業者が利益を得ているため、事業者が楽曲を演奏しているとみなすことができる、と主張した。

 契約すれば、誰でもレッスンを受けられることから、生徒は「不特定多数の公衆」にあたるとも指摘。教室の事業者に支払い義務がある、と結論づけた一審判決の正当性を主張した。

 さらに、弁論ではこんな訴えもあった。

 「音楽著作物は作り手が涙ぐましい労力と時間をかけている。1年間に700億円を売り上げている音楽教室業界にも、音楽著作物の創造のサイクルに参加していただくことが公平で正しい姿だ」

 教室内での演奏行為にどこまで著作権が及ぶのか、も注目されるポイントだ。

 具体的には①生徒の演奏②講師の演奏③録音物の再生という三つの演奏行為がある。このうち、生徒の演奏については22条をあてはめるのが難しいとみる専門家もいる。このため、音楽教室側からは「生徒の演奏には著作権が及ばないという部分勝訴でも大きな収穫だ」(大手事業者の関係者)との声もあがる。

 JASRAC側の主張の根幹にあるのは、物理的に演奏をしているのは生徒や講師であっても、収益をあげている音楽教室が楽曲を利用・演奏しているとみなせるという考え方だ。生徒の演奏も、教室の管理下にある以上は、講師の演奏と同一視できるということになる。

 1988年の最高裁判決で、スナックでの客のカラオケの歌唱について、店から著作権料を徴収することが認められた。この最高裁判決の元になっている理論は俗に「カラオケ法理」、専門的には「規範的利用主体論」といわれる。物理的な利用者の背後にいる企業から著作権料を徴収する際に、この理論が強力な武器となる。JASRACはこの理論に基づいて、法廷闘争を勝ち抜いてきた。

 仮に知財高裁が生徒の演奏に著作権が及ばないと判断すれば、この理論にひびが入る可能性がある。だからこそ、JASRAC側は「全面勝訴しか考えていない」と強気の姿勢を崩さない。両者とも、敗訴すれば上告する見通しで、法廷闘争はしばらく続きそうだ。

 JASRACは教室からの徴収額を年間3億5千万~10億円と試算。当面は楽器販売を手がける大手の教室から徴収し、将来はネットで生徒を広く集める個人経営の教室からも徴収する方針だ。(赤田康和


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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