誘拐後の殺害を認定、男に懲役30年の判決 名古屋地裁

 名古屋市で2018年2月、岡田亮祐さん(当時28)が誘拐後に殺害された事件で、殺人や生命身体加害誘拐、死体損壊などの罪に問われた住所不定、元会社役員野間裕司被告(33)の裁判員裁判の判決公判が15日、名古屋地裁であった。斎藤千恵裁判長は「計画性が高く残虐だ」として求刑通り懲役30年を言い渡した。

 判決によると、野間被告は知人の男ら3人=いずれも生命身体加害誘拐、逮捕監禁、傷害罪で有罪判決が確定=と共謀し、18年2月23日、岡田さんを誘拐して監禁し、暴行。同24日にかけて殺害し、包丁などで遺体を切断後、同25日までに元大学生の男=死体損壊罪で有罪が確定=に手伝わせて愛知県稲沢市内で遺体を焼却した。

 斎藤裁判長は、野間被告が遺体を切る道具を準備していたことなどから「被告が殺害したことが強く推認される」とした。その上で「抵抗できない状態でバッグに詰め込まれ、殺害された被害者の恐怖心は計り知れない。徹底的な死体損壊行為で遺骨すら発見されておらず、遺族の処罰感情も極めて厳しい」などと量刑理由を述べた。


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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