講師の5年ルール拒否「違法」、専修大の敗訴確定 最高裁が上告棄却

 有期労働契約が5年を超えた働き手は、雇い主に無期雇用への転換を申し入れることができる労働契約法の「5年ルール」をめぐり、専修大の語学の非常勤講師の申し入れを大学が拒んだのは違法だとして、講師が地位確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は大学側の上告を棄却した。24日付の決定で、上告理由にあたる憲法違反などがないとだけ判断した。大学側の敗訴が確定した。

 大学の研究者などについては、労契法とは別の法律で、研究開発の促進などを目的に無期転換の期間を「10年超」とする特例が定められている。大学側は、原告も特例の対象だと主張したが、一、二審はともに、原告の業務はドイツ語の授業などに限られ、特例の対象外だと判断した。遠藤隆史

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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