選管委員の要件「法解釈誤った」 足立区、昨年就任した女性に謝罪

宮野拓也

 東京都足立区は4日、昨年12月に区選挙管理委員に就任した女性について、区内に住所がないため資格要件を満たさないことがわかったと発表し、謝罪した。区選管事務局は「失職の手続きを進める必要がある」との見解で、総務省からの正式な回答を待ち、対応するとしている。

 選管委員に就任していたのは、NPO法人職員の古野香織さん(28)。若者世代の低投票率の改善を期待され、区議会で選任されていた。

 区選管事務局によると、地方自治法で選挙管理委員は「選挙権を有するもの」のうちから議会で選ぶとされている。事務局は国政選挙の選挙権を指すと解釈し、都選管事務局にも照会した上で、区内に住所がある必要は無いと判断し、複数の区議からの問い合わせにも「(区内の住所は)必要ない」と回答していた。

 しかし、就任後に指摘を受け、都選管に再確認したところ、区内の住所が必要と回答があった。1回目の照会については、区選管にも都選管にも記録が残っていないという。総務省にも確認したところ、先月16日、「区内の住所が必要であり、失職となる」との回答がメールであったという。

 区選管事務局は、一連の責任は事務局にあり「古野さんには何の問題もない」とした上で、「誤った法解釈と極めて不適切な事務処理により、古野香織氏に多大なご迷惑と心労をおかけいたしましたこと、深くおわび申し上げます」との声明を出した。(宮野拓也)

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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