都構想住民投票 協定書承認後の延期の可否は(産経新聞)

 大阪市を廃止し特別区に再編する大阪都構想をめぐり、新型コロナウイルスの感染拡大による住民投票延期の可否が大阪府市の両議会で議論されている。大阪維新の会は11月1日の実施を目指すが、感染が深刻化した場合の対応は想定がない。公職選挙法に基づき、災害などを理由とした地方選挙の延期は過去にもあるが、感染症に適用できるかどうかの通説もなく、法000800令解釈が焦点となっている。  「いざというときは、あらゆる手段を使って(大阪市の)松井一郎市長とも相談し、適切に判断したい」  大阪府の吉村洋文知事は26日の府議会総務常任委員会で、感染状況の悪化を念頭に住民投票の実施時期についてこう述べた。  大都市地域特別区設置法(大都市法)は、府市両議会が都構想の制度設計図にあたる協定書を可決・承認し、府市に通知後、60日以内に住民投票を行わなければならないと定めている。  府議会は28日、市議会は9月3日にそれぞれ可決・承認する見込みで、予定通り運べば住民投票は10月12日告示、11月1日投票の日程で実施される。  こうしたスケジュールは感染状況が深刻化しないことを前提としている。実施の可否を判断するのは大阪市になるが、吉村氏は最終判断の時期に関し「(告示前の)10月上旬になると思う」と述べた。  問題は、延期の根拠となる法令の有無と解釈だ。大都市法で、協定書承認後に住民投票を延期する際の対応を定めた条文はない。  一方、公職選挙法は57条で「天災や避けることのできない事故により、投票できない」場合に投票日を再設定するよう規定。告示後の延期を想定した「繰り延べ投票」といわれる。  阪神大震災(平成7年)や東日本大震災(23年)が発生した年は統一地方選が予定されていたが、臨時特例法に基づき、被災地の首長選や地方議員選は延期。沖縄県では台風接近により24年の竹富町長選や26年の豊(と)見(み)城(ぐすく)市長選で投票日を1週間延ばした。  いずれも投票所の損壊や人命の危険が延期の理由になっている。総務省や府市によると、過去に感染症の被害拡大を理由に延期された例はないという。  近畿大の上崎(うえさき)哉(はじめ)教授(行政学)は「再び緊急事態宣言が出されたり、海外のようにロックダウン(都市封鎖)になったりしない限り繰り延べ規定を適用するのは難しいだろう」と話す。(24面に関連記事)

Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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