3歳男児殺害、母親の元交際相手に懲役10年判決 傷害致死罪を適用

山本逸生

 大阪府摂津市マンションの浴室で2021年、交際相手の女性の長男、新村桜利斗(おりと)ちゃん(当時3)に高温の湯を浴びせ続けて殺害したなどとして、殺人などの罪に問われた無職松原拓海被告(25)=同府羽曳野市=の裁判員裁判の判決が14日、大阪地裁であった。坂口裕俊裁判長は「殺意は認められず、傷害致死罪にあたる」と述べ、懲役10年(求刑懲役18年)を言い渡した。

 松原被告は、3人で同居していたマンションで21年6月、桜利斗ちゃんの頭をクッションで殴る暴行をし、同8月には、浴室で高温の湯を浴びせ続けて全身にやけどを負わせ、熱傷性ショックで殺害したとして起訴された。

 公判では、被告が湯を浴びせ続けたのかどうかや、殺意の有無が争点となった。

 検察側は論告で、桜利斗ちゃんのやけどが全身の90%以上に及んでいたなどと指摘し、「被告が意図的に湯を浴びせた以外は考えられない。死亡する危険性を認識しながら放置しており、殺意があった」と主張した。

 弁護側は、被告が湯をかけ続けたことを否認。お仕置きのために桜利斗ちゃんを浴室に入れ、シャワーを浴槽に向けた状態で施錠して閉じ込めたとし、傷害致死罪で懲役6年が妥当だと反論していた。(山本逸生)

有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

Japonologie:
Leave a Comment